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「第5版 貸金業務取扱主任者 合格教本」(平成29年6月21日発行)の補足・訂正(法改正を含む)に関するページです。
最新版は第7版合格教本ですので、こちらをご購入くださいますようよろしくお願いします。
以下、補足事項を掲載しています。
一度、目を通しておくと、より安心して試験に臨むことができます。
平成30年度の貸金業務取扱主任者資格試験に関係のある法改正がありました。
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消費者契約法の取消権の行使期間
※ 法改正前は、消費者契約法では、「取消権は、追認をすることができる時から6か月間行わないときは、時効によって消滅する」とされていましたが、法改正により、「6か月」の部分が、「1年間」に変更になりました。平成30年度の試験では、改正後の規定で出題されますので、次のように訂正します。
合格教本P302「(3)取消権の行使期間」参照
訂正前:追認をすることができる時から6か月
訂正後:追認をすることができる時から1年間
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