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第1回〜第4回までは○×問題です。
第5回は、実際の出題形式に合わせています。
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貸金業務取扱主任者に関する次の記述のうち、貸金業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1.主任者登録は3年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2.貸金業務取扱主任者Aが破産者で復権を得ないものに該当することとなったときは、破産手続開始決定の日から30日以内にAの破産管財人がその旨を届け出なければならない。
3.貸金業務取扱主任者Bが不正の手段で主任者登録を受けたことが判明した場合には、内閣総理大臣は、Bの主任者登録を取り消さなければならない。
4.貸金業務取扱主任者Cが死亡した場合において相続人がいないときは、内閣総理大臣は、Cの主任者登録を抹消することができる。
1:○(正しい記述)です。
主任者登録の有効期間は3年であり、3年ごとの更新が必要です。
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2: ×(誤った記述)です。
主任者が破産した場合には、本人が届け出なければなりません。
※ なお、貸金業者が破産した場合には、破産管財人が届け出なければならないとされています。貸金業者の破産と主任者の破産の違いに注意しましょう。
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3:×(誤った記述)です。
貸金業務取扱主任者が不正の手段で主任者登録を受けたときには、内閣総理大臣は、その主任者登録を取り消すことができるとされています(任意的)。取り消さなければならないと規定されているわけではありません。
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4:×(誤った記述)です。
貸金業務取扱主任者が死亡した場合において相人がいないときには、内閣総理大臣は、その主任者登録を抹消しなければならないとされています(必要的)。
※ 任意的か必要的かは細かいところですが押さえておきましょう。 |
正解:1
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貸金業法・出資法・利息制限法等C
業として金銭の貸付け等を行おうとする場合、都道府県知事等の許可を受ける必要がある。 |
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貸付け・その付随する取引に関する法令・実務C
金銭消費貸借契約は、書面によらなければその効力が発生しない。 |
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資金需要者等の保護C
民法等の任意規定と比較して、消費者の権利を制限し、または消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法1条2項の基本原則(信義則)に反して消費者の権利を一方的に害するものは、取り消すことができる。 |
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財務・会計C
純資産とは、資産総額から負債総額を差し引いたものをいう。 |
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貸金業法・出資法・利息制限法等C
正解:×
貸金業を営もうとする者は都道府県知事等の登録を受けなければなりません(貸金業法3条1項)が、許可を受ける必要はありません。
※ 「許可」「届出」などではなく、「登録」であることを強く意識しましょう! |
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貸付け・その付随する取引に関する法令・実務C
正解:×
金銭消費貸借契約(例:貸金契約)の場合、書面の交付をしなくても成立し、その効果が発生します。例えば、口頭によっても成立します。
なお、金銭消費貸借契約が成立するには、金銭の交付が必要です(要物契約)。
※ 金銭の貸付けをする場合、貸金業者には一定の書類の交付義務がありますが、その義務に違反した場合に貸金業者が処分等を受けるにすぎず、契約の効力とは直接的な関係はありません。 |
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資金需要者等の保護C
正解:×
信義則に反するものは無効となります(消費者契約法10条)。 |
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財務・会計C
正解:○
貸借対照表は資産及び負債・純資産により構成され、純資産とは資産総額から負債総額を差し引いたものをいいます。 |
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貸金業法・出資法・利息制限法等B
業として金銭の貸付けを行う場合、登録が必要であるが、その登録の更新は5年ごとに行わなければならない。 |
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貸付け・その付随する取引に関する法令・実務B
破産手続開始の申立ては、債務者が行うことはできるが、債権者が行うことはできない。 |
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資金需要者等の保護B
貸金業者が個人事業者に金銭を貸し付ける場合には、消費者契約法の適用を受けない。 |
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財務・会計B
損益計算書と同様に、貸借対照表の様式にも勘定式と報告式がある。 |
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貸金業法・出資法・利息制限法等B
正解:×
貸金業者は登録の更新を3年ごとに行わなければなりません(貸金業法3条2項)。 |
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貸付け・その付随する取引に関する法令・実務B
正解:×
破産手続開始の申立ては、債権者と債務者が行うことができます(破産法18条1項)。
なお、債権者が申立てをするときには、破産手続開始原因となる事実を疎明しなければなりません(同法18条2項)。債権者による疎明を要求するのは債権者による破産手続の濫用を防止するためです。
※ 破産手続開始原因とは、債務者が個人の場合には支払不能、債務者が法人の場合には支払不能または債務超過を言います。 |
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資金需要者等の保護B
正解:○
消費者契約法の適用を受ける「消費者契約」とは、事業者と消費者との間の契約を言います(消費者契約法2条3項)。そして、消費者は「個人」に限られ、その「個人」に個人事業者は含まれません(同法2条1項)。
よって、貸金業者と個人事業者との間の契約は消費者契約とは言えず、消費者契約法は適用されません。 |
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財務・会計B
正解:○
損益計算書の様式も貸借対照表の様式も、勘定式と報告式があります。 |
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貸金業法・出資法・利息制限法等A
貸金業法上、無登録の貸付け業者も貸金業者である。 |
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貸付け・その付随する取引に関する法令・実務A
金銭消費貸借契約は当事者間の合意のみによって成立する。 |
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資金需要者等の保護A
人の生命・身体・財産の保護のために必要で、本人の同意を得ることが困難なときは、本人の同意なく個人データを第三者に提供できる。 |
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財務・会計A
可処分所得とは、収入から税金と社会保険料を差し引いた所得をいう。 |
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貸金業法・出資法・利息制限法等A
正解:×
貸金業者とは貸金業の登録をした者を言います(貸金業法2条2項)。よって、貸金業法上、無登録業者は貸金業者ではありません。 |
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貸付け・その付随する取引に関する法令・実務A
正解:×
消費貸借契約が成立するためには、返還の合意、および、金銭の交付が必要です(民法587条)。よって、合意のみによっては金銭消費貸借契約は成立しません。 |
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資金需要者等の保護A
正解:○
個人データを第三者に提供する場合、原則として、あらかじめ本人の同意を得る必要がありますが、法令に基づく場合や、人の生命・身体・財産の保護のために必要で本人の同意を得ることが困難なときなどには、本人の同意を得る必要はありません(個人情報保護法23条1項)。
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財務・会計A
正解:○
問題文は可処分所得の正しい定義です。 |
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貸金業法・出資法・利息制限法等@
貸金業法の完全施行時において、法人と貸付けの契約を締結しようとする場合には、指定信用情報機関が保有する信用情報を利用しなければならない。 |
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貸付け・その付随する取引に関する法令・実務@
少額訴訟は同一の地方裁判所に制限なく提起できる。 |
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資金需要者等の保護@
貸金業法の完全施行時において、個人に貸付けを行い、指定信用情報機関を利用している場合、「個人情報取扱事業者」として個人情報保護法上の義務を負う。 |
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財務・会計@
貸借対照表とは、ある会計年度に生じた企業の利益と損失を示すものである。 |
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貸金業法・出資法・利息制限法等@
正解:×
個人に貸付けする際には、指定信用情報機関を利用しなければならない(貸金業法13条2項)が、法人に対する貸付けの際には指定信用情報機関の利用を義務づけられていない。 |
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貸付け・その付随する取引に関する法令・実務@
正解:×
少額訴訟は簡易裁判所に提起しなければならない(民訴368条1項本文)。
また、同一の裁判所に少額訴訟を提起できるのは年10回までであり、回数が制限されている(民訴368条1項ただし書、民規223条)。 |
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資金需要者等の保護@
正解:○
個人情報取扱事業者として個人情報保護法上の義務を負うのは、個人情報のデータベース等利用して事業を行う者です。
指定信用情報機関は個人情報のデータベース等を有していると考えられますので、貸金業者が指定信用情報機関が保有する個人情報を利用する場合には、個人情報保護法上の義務を負うと考えられます。
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財務・会計@
正解:×
貸借対照表とは、企業会計において、ある時点での企業の財政状態を明らかにするための書類である。 |
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