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破産手続きの目的と流れ
破産手続きとは、債務者が債務を弁済できない状態(正確には「支払不能」または「債務超過」の状態)に陥った場合に、総債権者の公平を図るために行う清算手続きです。
破産には、債務者の経済的な再生の機会を図るという目的もあります。
★破産手続きの流れ
申立て→開始決定→債権の届出・調査・確定、財産の管理・換価→配当・終結
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破産手続開始の申立て
破産手続開始の申立ては、債権者または債務者が行うことができます。
法人の破産手続きの場合には、取締役なども申立てを行うことができます。
債権者が申立てをするときには、「債権の存在」及び「破産手続開始の原因」となる事実を疎明しなければなりません。債権者による疎明を要求するのは債権者による破産手続の濫用を防止するためです。
★破産手続開始原因とは
債務者が個人の場合には支払不能
債務者が法人の場合には支払不能または債務超過
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破産手続開始の決定とその効果
破産手続開始の原因がある場合、前述の破産手続開始の申立てにより、破産手続開始の決定がなされます。
破産手続開始により、債務者(決定により「破産者」となる。)は財産の管理処分権を失い、「破産管財人」にその管理処分権が専属することになります。
また、開始後は、債権者は原則として破産手続きによらなければ権利を行使することができず、強制執行等も禁止されます。
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担保権の取扱い
破産手続開始後も、抵当権等の担保権は「別除権」として破産手続きによらずに行使することができます。
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復権
免責許可の決定が確定したとき、破産者は復権します。
※ 破産者は貸金業の登録を受けることはできませんが、復権により登録を受けることができるようになります(貸金業法6条2号)。 |