貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイト
最終更新日 2020/3/5
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貸金業法等


 貸金業務取扱主任者資格試験の試験科目「法及び関係法令に関すること」の分野では、
 (1)貸金業法(同施行令・施行規則を含む)
 (2)出資法
 (3)利息制限法
 (4)貸金業者向けの総合的な監督指針(金融庁)
 (5)事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係13 指定信用情報機関関係)(金融庁)
 (6)貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則、紛争解決等業務に関する規則、紛争解決等業務に関する細則、貸付自粛対応に関する規則(日本貸金業協会)
 の知識・理解が求められます。

※貸金業法、同施行令及び同施行規則、利息制限法並びに貸金業者向けの総合的な監督指針(金融庁)等の上記関係法令に関連して「債権管理回収業に関する特別措置法」(サービサー法)、「弁護士法」及び「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」(e-文書法)を、貸金業の業務に必要な範囲に限定し出題することがあります。


 試験問題全50問のうち「法及び関係法令に関する分野」(以下、「貸金業法等」という。)からの出題は、27問です。全体の5割〜6割がこの分野からの出題です。
 貸金業法等が得意であれば合格できると言えるでしょう。理解・知識の正確性を高めて得点を稼ぎたいところです。

 貸金業において、特に貸金業法出資法利息制限法は重要で、合わせて「貸金業関連三法」と呼ばれることもあります。

 出資法も利息制限法も、金利・利息、遅延損害金に絡んで出題されます。両者は利率が異なるという違いもありますが、出資法は制限金利を超える場合に罰則を科す法律であるのに対して、利息制限法は制限利率を超える利息や遅延損害金についてその超過部分を無効にする法律であるという点で大きな違いがあります。


 ※ 試験で問われやすいポイントは、赤字にしています。

 貸金業法

 貸金業法は「資金需要者等の利益」を保護するための法律であることを意識して勉強すると、貸金業法を理解しやすくなります。

※ 「資金需要者等」とは、顧客等または債務者等をいいます。

 貸金業法の規定に違反した場合には、登録の取消し・業務の停止等の処分を受けたり、罰則が科されたりします。また、非常に高い金利の場合には契約無効となります。

貸金業法の目的

 貸金業を営む者の業務の適正な運営の確保及び資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資すること
貸金業・貸金業者とは

・「貸金業」とは、金銭の貸付けまたは金銭の貸借の媒介手形の割引売渡担保等を含む。)を業として行うものをいいます。

・「貸金業者」とは、貸金業の登録を受けた者をいいます。
※ 「貸金業を営む者」という場合には無登録者も含まれますが、無登録者は貸金業者ではありません。
登録

@登録先
・2つ以上の都道府県に営業所・事務所を設置する場合
 →内閣総理大臣への登録
・1つの都道府県に営業所・事務所を設置する場合
 →当該都道府県知事への登録

A登録の拒否
 登録拒否事由がない限り登録されることになります。

B登録の有効期間
 登録は3年ごとにその更新をしなければなりません。

C変更・廃止・開始等の届出

D無登録営業等、名義貸しの禁止
貸金業務

@業務運営に関する措置

A証明書の携帯等
 証明書の携帯等、帳簿の備付け・閲覧、標識の掲示、貸付条件等の掲示

B貸金業務取扱主任者の設置、主任者の氏名の明示
 営業所または事務所ごとに、50人に1人以上

C助言・相談

D禁止行為等

E利息・保証料等に係る制限

F過剰貸付け等への規制
・返済能力の調査
・過剰貸付け等の禁止(総量規制)
・基準額超過極度方式基本契約の場合

G広告の規制
・貸付条件の広告等
誇大広告の禁止等

H契約における書面の交付
※8ポイント以上の文字・数字で!
・契約締結前の書面の交付
 →契約年月日や契約相手方の氏名等は記載事項ではない。
・契約締結時の書面の交付

・受取証書の交付
 →一部または全部の弁済を受けた場合、弁済者に受取証書を交付。
・債権証書の返還
 →全部の弁済を受けた場合、弁済者に債権証書を返還

I生命保険契約に係る規制
 ・生命保険契約の締結に係る制限
 ・生命保険契約に係る同意前の書面の交付

J特定公正証書に係る制限

K公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限
 →年金などが払い込まれる預貯金の口座の通帳やカード等の保管等の禁止。

L取立て行為の規制

M債権譲渡等の規制
 →譲受人には貸金業者(譲渡人)と同じような規制がある
 →取立て制限者に対する債権譲渡や取立て委託の禁止
 →密接関係者の行為に注意を払う義務

N保証等に係る求償権等の譲渡の規制
貸金業者への監督・罰則等

@業務改善命令

A登録取消処分
 ・任意的登録取消処分
 ・必要的登録取消処分

B業務停止処分(1年以内

C登録の抹消

D監督処分等の公告

E事業報告書の提出
 →毎年、事業年度経過後3か月以内に事業報告書を提出。

F報告徴収及び立入検査
貸金業務取扱主任者制度

過去問→平成21年第1回・問題2平成21年第2回・問題3平成21年第3回・問題6平成21年第4回・問題13平成22年・問題11平成23年・問題18平成24年・問題19平成25年・問題11平成26年・問題19平成27年・問題19平成28年・問題4
指定信用情報機関

過去問→平成21年第1回・問題7平成21年第1回・問題8平成21年第2回・問題28平成21年第2回・問題29平成21年第3回・問題26平成21年第4回・問題26平成21年第4回・問題27平成22年・問題26平成23年・問題15平成24年・問題13平成25年・問題12平成26年・問題13平成28年・問題25
貸金業法による利息・保証料の制限等

過去問→平成21年第2回・問題10の選択肢1、平成21年第3回・問題40の選択肢4、平成21年第4回・問題11の選択肢2、平成22年・問題12の選択肢4、平成23年・問題7の選択肢3、平成23年問題24の選択肢4、平成24年・問題26の選択肢1、平成26年・問題27の選択肢4、平成28年問題26の選択肢1・3・4、平成29年・問題5平成30年・問題19

 貸金業を営む者が業として行う金銭消費貸借契約では、
 年109.5%を超える金利の金銭消費貸借契約は契約全体無効となります。


 出資法

 制限を超える金利の場合には、罰則が科せられます。

 貸付けを業として行わない一般私人による貸付けの場合にも、出資法は適用されます。ただし、貸付けを業として行う者への規制は、貸付けを業として行わない者よりも厳しいものとなっています。

利息制限(出資法)

過去問→平成21年第1回・問題10平成21年第2回・問題10の選択肢3、平成21年第4回・問題11の選択肢4、平成22年・問題12の選択肢3、平成23年問題24の選択肢2・3・4、平成24年・問題26の選択肢2、平成29年・問題26の選択肢4

<金利の上限及び罰則>
貸付けを業とする者20%を超える金利の契約等をした場合
 →刑事罰の対象となる
貸付けを業しない者109.5%を超える金利の契約等をした場合
 →刑事罰の対象となる

※ 上記金利を超える契約をした場合だけでなく、その利息を受領し、または、その支払いを要求しただけの者も罰則を受けます。
みなし利息(出資法)

過去問→平成22年・問題27

 貸付けに関して受ける金銭は、礼金、手数料、調査料など、いかなる名義をもってするかを問わず利息とみなされます

・契約締結費用・債務弁済費用の取扱い
 原則として、利息とみなされます。
 例外(利息に含まれない費用)については、第6版合格教本P137参照。
金銭貸借等の媒介手数料の制限

過去問→平成21年第3回・問題7平成23年・問題7の選択肢1、平成24年・問題26の選択肢3、平成26年・問題27の選択肢1、平成29年・問題26の選択肢1
 
 貸借の期間が1年以上の場合 → 貸借の金額 × 5%
 貸借の期間が1年未満の場合 → 貸借の金額 × 5% ÷ 365日× 貸借の期間

※ うるう年のときは365日の部分を366日にして計算する。


 利息制限法

 制限を超える利息の場合には、その超過部分が無効となります。

 貸付けを業として行わない一般私人による貸付けの場合にも、利息制限法は適用されます。

※ 貸金業者の行う金銭消費貸借は、営業的金銭消費貸借と考えて差し支えありません。

利息制限(利息制限法)

過去問→平成21年第1回・問題10平成21年第2回・問題10の選択肢2・4、平成21年第3回・問題40の選択肢1、平成21年第4回・問題10の選択肢1、平成21年第4回・問題11の選択肢1・3、平成23年問題24の選択肢1

・次の利率を超える利息の金銭消費貸借契約は、その超過部分無効となります。
 元本10万円未満の場合20%
 元本10万円以上100万円未満の場合18%
 元本100万円以上の場合15%
 
元本額の特則(利息制限法)

過去問→平成21年第2回・問題18平成22年・問題13平成24年・問題16の選択肢3、平成25年・問題13平成26年・問題14平成28年・問題27平成29年・問題16の選択肢c・d、平成30年・問題26の選択肢3・4

・利息制限を計算する場合の元本額について
@同一の貸金業者から重ねて貸付けを受けたとき
→「既に貸付けを受けた残元本の額とその貸付けを受けた元本の額との合計額
を元本の額とみなす。
A同一の貸金業者から同時に複数の貸付けを受けたとき
→「複数の貸付けを受けた元本の額の合計額
を元本の額とみなす。
みなし利息 

過去問→平成21年第1回・問題11平成21年第2回・問題19平成21年第3回・問題23の選択肢4、平成21年第4回・問題10の選択肢2・3、平成23年・問題25平成24年・問題16の選択肢1・2、平成25年・問題27の選択肢2・3、平成27年・問題15平成28年・問題14

 債権者が受ける元本以外の金銭は、礼金、割引料、手数料、調査料など、いかなる名義をもってするかを問わず利息とみなされます。ただし、契約の締結及び債務の弁済の費用は、利息とみなされません

・営業的金銭消費貸借における契約締結費用等の取扱い
 営業的金銭消費貸借においては、契約の締結及び債務の弁済の費用であっても、原則として利息とみなされます。
 例外(利息に含まれない費用)については、第6版合格教本P136・137参照。
 
賠償額の予定の制限

過去問→平成21年第3回・問題23の選択肢1・2、平成21年第4回・問題10の選択肢4、平成22年・問題12の選択肢1、平成24年・問題16の選択肢4、平成25年・問題27の選択肢4、平成26年・問題27の選択肢3、平成29年・問題16の選択肢b
 
 債務不履行による賠償額の予定は、その割合が、利息制限の利率の1.46倍を超えるときは、その超過部分無効となります。

・営業的金銭消費貸借の場合
 営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、賠償額の元本に対する割合が年20%(2割)を超えるときは、その超過部分について、無効となります。
保証料の制限

過去問→平成21年第3回・問題23の選択肢3、平成22年・問題12の選択肢2、平成26年・問題15の選択肢3・4、平成27年・問題27の選択肢1、平成30年・問題27の選択肢1・4

 保証料(主たる債務者が支払う保証料に限る)が、利息と合算して利息制限法の利息上限額(元本の額に応じて年15%、年18%、年20%の制限利率で計算した額)を超える場合には、その保証料の契約は、その超過部分無効となります。



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