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過去の出題内容を確認することで、重点的に勉強すべき分野を知ることができます。
各問題には解説を掲載しています。単なる解説にとどまらず、解き方を紹介している問題も多数あり!
<改訂第9版合格教本の参照>
過去問の各解説には、テキスト「改訂第9版合格教本」の参照ページを掲載しています。
改訂第9版合格教本 をご覧いただくと、より効果的な学習ができます。
※下表にあるP〇〇〇は、改訂第9版合格教本の演習問題のページ番号です。
<過去問集>
テキスト「合格教本」と連携した過去問集を発行しました。下記に解説がない問題については、貸金業務取扱主任者 ○×問題+過去問題集をご覧ください。
※下表にあるP〇〇〇は、改訂第8版過去問題集の本試験問題のページ番号です。
※第1回〜第6回の過去問題はこちらをご覧ください。
※第7回〜第12回の過去問題はこちらをご覧ください。
※第13回〜第16回の過去問題はこちらをご覧ください。
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第17回
(令和4年) |
第18回
(令和5年) |
第19回
(令和6年) |
問題1 |
貸金業法上の用語の定義等 |
貸金業法上の用語の定義等
P70 |
貸金業法上の用語の定義等
P116 |
問題2 |
貸金業者の登録等 |
貸金業の登録拒否事由
P70 |
貸金業の登録拒否事由
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問題3 |
変更の届出、廃業等の届出、開始等の届出 |
反社会的勢力による被害の防止(監督指針) |
変更の届出
P118 |
問題4 |
業務運営措置(業務の第三者への委託) |
貸金業務取扱主任者
P73 |
貸金業の業務の適切な運営の確保 |
問題5 |
金融ADR制度 |
資力を明らかにする書面等 |
貸金業者の苦情等対処に関する内部管理態勢の確立 |
問題6 |
貸金業務取扱主任者
P128 |
総量規制の除外
P76 |
従業者名簿 |
問題7 |
禁止行為等 |
基準額超過極度方式基本契約
P78 |
禁止行為等
P130 |
問題8 |
返済能力の調査 |
広告又は勧誘 |
返済能力の調査
P140 |
問題9 |
返済能力の調査等(保証契約) |
契約締結前の書面
P139 |
総量規制の除外
P136 |
問題10 |
総量規制の例外
P138 |
保証契約における書面
P140 |
基準額超過極度方式基本契約
P142 |
問題11 |
貸付条件等の掲示、標識の掲示
P127 |
契約変更時の書面(極度方式基本契約)
P140 |
契約締結時の書面(極度方式貸付け)
P226 |
問題12 |
マンスリーステートメント |
記録等の保存期間
P73 |
契約変更時の書面
P228 |
問題13 |
帳簿 |
債権譲渡等の規制
P144 |
帳簿
P125 |
問題14 |
債権譲渡等の規制
P239 |
不祥事件(監督指針) |
取立て行為の規制
P237 |
問題15 |
指定信用情報機関 |
利息と保証料の制限(出資法、利息制限法) |
開始等の届出
P122 |
問題16 |
利息の制限(利息制限法) |
みなし利息(利息制限法)
P148 |
貸金業者に対する監督等
P244 |
問題17 |
みなし利息(利息制限法) |
変更の届出
P71 |
指定信用情報機関
P242 |
問題18 |
貸金業の登録拒否事由 |
廃業等の届出
P72 |
金利等の規制(出資法、利息制限法)
P248 |
問題19 |
システムリスク管理態勢(監督指針) |
経営管理等及び業務の適切性(監督指針) |
金融ADR制度 |
問題20 |
基準額超過極度方式基本契約 |
禁止行為等
P74 |
資力を明らかにする書面等 |
問題21 |
契約締結前の書面 |
返済能力の調査
P77 |
総量規制の例外 |
問題22 |
契約締結時の書面(極度方式貸付け) |
過剰貸付け等の禁止 |
貸付条件の広告等
P132 |
問題23 |
契約変更時の書面 |
総量規制の例外 |
契約締結前の書面
P224 |
問題24 |
受取証書 |
貸付条件の広告等、誇大広告の禁止 |
受取証書
P233 |
問題25 |
取立て行為の規制 |
特定公正証書に係る制限等
P138 |
債権譲渡等の規制 |
問題26 |
監督 |
貸金業者に対する監督等
P146 |
利息の制限(利息制限法)
P250 |
問題27 |
金利等の規制(貸金業法、出資法) |
利息の制限(利息制限法) |
みなし利息(利息制限法)
P252 |
問題28 |
制限行為能力者(民法) |
意思能力及び行為能力(民法)
P228 |
制限行為能力者(民法)
P312 |
問題29 |
時((民法) |
無効及び取消し(民法)
P230 |
無効及び取消し(民法)
P316 |
問題30 |
質権及び抵当権(民法)
P321 |
時効(民法)
P230 |
消滅時効(民法)
P320 |
問題31 |
保証契約(民法) |
債務不履行等(民法)
P233 |
債務不履行(民法) |
問題32 |
弁済(民法)
P330 |
債権譲渡(民法)
P232 |
保証(民法) |
問題33 |
相続(民法) |
相殺(民法等)
P233 |
定型約款(民法) |
問題34 |
破産法
P368 |
金銭消費貸借契約(民法) |
相続(民法)
P336 |
問題35 |
犯罪収益移転防止法 |
犯罪収益移転防止法 |
取締役及び取締役会(会社法) |
問題36 |
代理(民法) |
意思表示(民法)
P228 |
犯罪収益移転防止法
P369 |
問題37 |
無効及び取消し(民法) |
期間の計算(民法) |
意思表示(民法)
P313 |
問題38 |
債務の引受け(民法) |
質権及び抵当権(民法)
P231 |
代理(民法)
P314 |
問題39 |
相殺(民法) |
保証(民法)
P232 |
期限(民法) |
問題40 |
契約(民法) |
相続(民法)
P234 |
抵当権(民法) |
問題41 |
請負(民法) |
手形法及び電子記録債権法
P280 |
金銭消費貸借契約(民法) |
問題42 |
不法行為・不当利得(民法)
P334 |
民事訴訟法
P281 |
民事執行法
P366 |
問題43 |
個人情報保護法 |
個人情報保護法
P310 |
個人情報保護法
P388 |
問題44 |
消費者保護法 |
消費者契約法
P310 |
消費者契約法
P390 |
問題45 |
広告及び勧誘(自主規制基本規則) |
個人情報保護法 |
紛争解決等業務
P246 |
問題46 |
個人情報保護に関するガイドライン |
景品表示法
P311 |
個人情報保護法 |
問題47 |
景品表示法
P392 |
紛争解決等業務
P147 |
貸付自粛対応 |
問題48 |
源泉徴収票等 |
一般原則(企業会計原則)
P330 |
損益計算書
P417 |
問題49 |
損益計算書等(会社計算規則) |
損益計算書(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則)
P331 |
キャッシュ・フロー計算書(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則) |
問題50 |
一般原則(企業会計原則)
P414 |
キャッシュ・フロー計算書(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則)
P332 |
貸借対照表等
P415 |
注1:法改正等に合わせて問題及び解説の変更を行いました。
注2:法改正等に合わせて解説の変更を行いました。
@法及び関連法令に関すること(貸金業法等)
A貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること
B資金需要者等の保護に関すること
C財務及び会計に関すること
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@の分野では(27問)
試験範囲からまんべんなく出題されています。
用語の定義、過剰貸付け等の禁止(総量規制を含む)、返済能力の調査、書面に関する事項、勧誘・広告または取立ての際の規制、利息及び保証料の制限、指定信用情報機関、監督処分、罰則からの出題が目立ちます。今後もこれらの項目を中心に出題されることでしょう。
過去に何度も出題されている項目は、個数問題として出題されることが多くなってきましたので、正確に理解しておきましょう。
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Aの分野では(15問)
民法を中心に出題されています。
「契約の成立(金銭消費貸借契約を含む)」「制限行為能力者」「意思表示」「代理」「無効及び取消し」「時効」「担保物権(特に抵当権)」「保証契約」「債権譲渡」「債務不履行」「契約の解除」「債権の消滅(弁済等)」「相続」「手形法及び電子記録債権法」「犯罪収益移転防止法」は今後も出題可能性が高い項目です。
今後もこれらの項目を中心に出題されることでしょう。
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Bの分野では(5問)
「個人情報保護法(ガイドラインを含む)」「消費者契約法」「景品表示法」から、各1問は必ず出題されています。また、貸金業法等(紛争解決等業務を含む)からの出題もあります(1〜2問)。
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Cの分野では(3問)
「企業会計原則の一般原則」「財務諸表(貸借対照表、損益計算書)」に関する出題が目立ちます。
令和7年度試験もこれらの項目を中心に出題されることでしょう。
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効率的に合格するためには
出題数全50問のうち貸金業法等からの出題が実質的にみて約6割を占めます。そのため、貸金業法等の分野を重点的に繰り返して学習することが合格につながります。
合格教本の第1章(貸金業法および関係法令)を繰り返し読み込むことで効率的な学習で合格することができます。また、第3章(資金需要者等の保護)及び第4章(財務及び会計)は、テキストに書かれている分量は少ない分野ですが、テキストを正確に理解・記憶すれば、過去の出題からみて、合格点をとる(8問中、5〜6問正解する)ことができます。
第2章(取引関係の法令・実務)に関しては、範囲が広いため、対策をとりにくい分野であるといえますが、一度目を通して過去問を解いてみましょう。
過去問を解いて試験の出題形式に慣れることも非常に重要です。合格教本及び当サイトを、ぜひご活用ください。 |
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