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最終更新日 2021/7/22
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◎ 令和元年度試験(第14回)過去問


 問題10


貸金業法第16条の2(契約締結前の書面の交付)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。

① 貸金業者は、極度方式基本契約を締結している顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第16条の2第1項に規定する書面(契約締結前の書面)を当該顧客に交付しなければならない。

② 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、当該保証契約についての貸金業法第16条の2第3項に規定する書面(保証契約における契約締結前の書面)及び当該貸付けに係る契約についての貸金業法第16条の2第1項に規定する書面(契約締結前の書面)を、当該保証契約の保証人となろうとする者に同時に交付しなければならない。

③ 貸金業者が、貸金業法第16条の2第1項の規定に基づき貸付けに係る契約の相手方となろうとする者に交付すべき契約締結前の書面の記載事項には、「貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容」は含まれない。

④ 貸金業者が、貸金業法第16条の2第1項の規定に基づき貸付けに係る契約の相手方となろうとする者に交付すべき契約締結前の書面の記載事項には、「保証人となろうとする者の商号、名称又は氏名及び住所」が含まれる。





 問題10 解答・解説

「契約締結前の書面」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP88~91、P96参照)

(第8版の合格教本をお持ちの方は、P88~91、P96参照)


①:×(適切でない)
 
極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合、契約締結前の書面の交付は不要です。

※ 改訂第9版合格教本P89「②極度方式基本契約」参照。

②:×(適切でない)
 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、その保証契約を締結するまでに、一定の事項を明らかにし、「保証契約の内容を説明する書面」(
保証契約における契約締結前の書面のこと)を保証契約の保証人となろうとする者に交付しなければなりません。しかし、「貸付けに係る契約における契約締結前の書面」については、保証人となろうとする者に交付する必要はありません。
 本肢は、「貸付けに係る契約における契約締結前の書面」を、保証人となろうとする者に交付しなければならないとしている点が誤りです。

※ 改訂第9版合格教本P96「①保証契約締結前の書面」参照。

③:○(適切である)
 契約締結前の書面の記載事項には、「貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容」は含まれません
 「貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容」は、契約締結時の書面の記載事項です。

※ 改訂第9版合格教本P88枠内参照。
※ 「契約締結前の書面」と「契約締結時の書面」との記載事項の違いに注意しましょう(改訂第9版合格教本P91の枠の下、及びP90枠内の④参照)。

④:×(適切でない)
 契約締結前の書面の記載事項には、「保証人となろうとする者の商号、名称又は氏名及び住所」は含まれません
 「保証人の商号、名称又は氏名及び住所」は、契約締結時の書面の記載事項です。


※ 改訂第9版合格教本P88枠内参照。
※ 「契約締結前の書面」と「契約締結時の書面」との記載事項の違いに注意しましょう(改訂第9版合格教本P91の枠の下、及びP91枠内の⑰参照)。


正解:③



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