予想問題 |
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貸金業者Aが、個人顧客Bとの間で貸付けに係る契約を締結し、Bに貸金業法第17条第1項に規定する書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)を交付した。この場合に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。
a Aは、契約締結時の書面に記載した「貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所」を変更した場合、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付する必要はない。
b Aは、Bとの合意に基づき、契約締結時の書面に記載した「各回の返済期日及び返済金額」を変更した場合、その内容がBにとって不利なものであるときに限り、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。
c Aは、Bとの間の貸付けに係る契約の締結に際し、Cとの間で、当該貸付けに係る契約について保証契約を締結し、Bに対して契約締結時の書面を交付した。その後、Aは、Dとの間で、当該貸付けに係る契約について保証契約を締結し、Cに加えてDを保証人に追加した。この場合、Aは、C及びDに係る事項が記載された契約締結時の書面をBに再交付する必要はない。
d Aは、Bとの合意に基づき、契約締結時の書面に記載した「期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容」を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるか否かにかかわらず、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。
① 1個 ② 2個 ③ 3個 ④ 4個
「契約変更時の書面」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP93参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P93参照)
a:○(適切である)
「貸金業者の商号、名称または氏名および住所」に変更が生じた場合であっても、変更後の内容を記載した契約締結時の書面を再交付する必要はありません。
※ 改訂第9版合格教本P93枠内「●契約変更時の書面の交付が必要となる重要事項」参照。
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b:×(適切でない)
「各回の返済期日及び返済金額」を変更する場合には、その変更後の内容が顧客にとって有利であるかいなかにかかわらず、変更後の内容を記載した契約締結時の書面を再交付しなければなりません。
本肢は、「その内容がBにとって不利なものであるときに限り」再交付をしなければならないとしている点が、誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P93枠内の⑦及び※印参照。
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c:×(適切でない)
保証人を追加した場合、保証人の商号・名称・氏名、住所の部分が変更することになるため、すべての保証人の商号・名称・氏名、住所を記載した契約締結時の書面を再交付する必要があります。
※ 改訂第9版合格教本P93枠内の⑪参照。
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d:×(適切でない)
「期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨およびその内容」を変更する場合には、原則として変更後の内容を記載した契約締結時の書面を再交付しなければなりません。ただし、その変更が顧客の利益となるときは、再交付する必要はありません。
本肢は、「当該変更がBの利益となる変更であるか否かにかかわらず」再交付をしなければならないとしている点が、誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P93枠内の⑨及び※印参照。
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正解:①
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