予想問題 |
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生命保険契約等の締結に係る制限等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業を営む者は、住宅資金貸付契約の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合、当該保険契約において、自殺による死亡を保険事故としてはならない。
② 貸金業を営む者は、貸付けの契約について、公的給付(注1)がその受給権者である債務者等又は債務者等の親族その他の者(以下、本問において「特定受給権者」という。)の預金又は貯金の口座に払い込まれた場合に当該預金又は貯金の口座に係る資金から当該貸付けの契約に基づく債権の弁済を受けることを目的として、特定受給権者に当該預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による当該債権の弁済をその預金又は貯金の口座のある金融機関に委託して行うことを求める行為をしてはならない。
③ 貸金業を営む者は、特定公正証書(注2)の効力について債務者等にあらかじめ説明したときは、当該債務者等から、当該債務者等が特定公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任することを証する書面(委任状)を取得することができる。
④ 貸金業を営む者は、貸付けの契約について、債務者等が特定公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任する場合には、当該代理人を推薦することができる。
(注1) 公的給付とは、法令の規定に基づき国又は地方公共団体がその給付に要する費用又はその給付の事業に関する事務に要する費用の全部又は一部を負担し、又は補助することとされている給付(給与その他対価の性質を有するものを除く。)であって、法令の規定により譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこととされているものをいう。
(注2) 特定公正証書とは、債務者等が貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載された公正証書をいう。
「生命保険契約等の締結に係る制限等」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP84、P86・87参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P84、P86・87参照)
①:×(適切でない)
貸金業者は、貸付けの契約の相手方または相手方となろうとする者の死亡によって保険金の支払いを受けることとなる保険契約を締結しようとする場合には、原則として、その保険契約において、自殺による死亡を保険事故としてはなりません。ただし、住宅資金貸付契約等の場合には、自殺による死亡を保険事故とすることができます。
※ 改訂第9版合格教本P84「(2)自殺を保険事故とすることができる場合(例外)」参照。
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②:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P87「②公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限」参照。
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③:×(適切でない)
貸金業を営む者は、債務者等から、特定公正証書の作成を公証人に嘱託することについての委任状を取得してはなりません。このことは、特定公正証書の効力について説明したときであっても同じです。
※ 改訂第9版合格教本P86「(2)委任状取得の禁止」参照。
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④:×(適切でない)
貸金業を営む者は、債務者等が特定公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任する場合には、代理人の選任に関し推薦などの関与をしてはなりません。
※ 改訂第9版合格教本P86「(3)代理人の選任に関する関与の禁止」参照。 |
正解:②
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