予想問題 |
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次のa〜dの記述のうち、貸金業者が、貸金業法第24条の6の2(開始等の届出)に基づき、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない事由に該当するものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a 日本以外の国にその本拠地を置く外国法人との合弁により、日本国外において合弁事業として金銭の貸付けを行うこととなった場合
b 役員又は使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為又は貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為があったことを知った場合
c 特定の保証業者との保証契約の締結を貸付けに係る契約の締結の通常の条件とすることとなった場合
d 他人から貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡を受けた場合
① 1個 ② 2個 ③ 3個 ④ 4個
「開始等の届出」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP35参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方はP35参照)
a:×(届出事由に該当しない)
合弁事業とは、複数の会社が共同で出資して合弁会社を設立して行う事業のことです。本肢では、日本以外の国に本拠地を置く外国法人との合弁により、日本国外に会社を作って、その現地の会社が日本国外で金銭の貸付けを行うことになるため、現地の法律が適用され、日本の貸金業法は適用されません。よって、届出は不要です。
※ 改訂第9版合格教本P35枠内「●開始等の届出事由」参照。
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b:○(届出事由に該当する)
役員・使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為または貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為があったことを知った場合、2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P35枠内「●開始等の届出事由」の⑤に該当。
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c:○(届出事由に該当する)
特定の保証業者との保証契約の締結を貸付けに係る契約の締結の通常の条件とすることとなった場合、2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P35枠内「●開始等の届出事由」の⑥に該当。
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d:×(届出事由に該当しない)
債権を他人に譲渡した場合、2週間以内に届出が必要ですが、他人から債権の譲渡を受けた場合には届出は不要です。
※ 改訂第9版合格教本P35枠内「●開始等の届出事由」の④参照。
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正解:②
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