予想問題 |
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次の①〜④の記述のうち、内閣総理大臣又は都道府県知事が、貸金業法第24条の6の5(登録の取消し)の規定に基づき、その登録を受けた貸金業者の登録を取り消さなければならない場合に該当するものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
①自己の名義をもって、他人に貸金業を営ませたとき。
②純資産額が貸金業の業務を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たなくなったとき。
③貸金業法第24条第3項に規定する取立て制限者に対して貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡したとき。
④貸金業者について破産手続開始の決定があったとき。
「登録の取消し」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP116、P114、P34参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P116、P114、P34参照)
①:○(該当する)
名義貸しの場合(自己の名義をもって、他人に貸金業を営ませたとき)、内閣総理大臣又は都道府県知事は、登録を取り消さなければなりません(必要的取消し)。
※ 改訂第9版合格教本P116の「④登録取消処分(必要的)」の④に該当。
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②:×(該当しない)
純資産額が貸金業の業務を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たなくなった場合、内閣総理大臣又は都道府県知事は、登録を取り消すことができます(任意的取消し)。
※ 改訂第9版合格教本P114「④登録取消処分(任意的)・業務停止処分」の②に該当。
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③:×(該当しない)
貸金業法第24条第3項に規定する取立て制限者に対して貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合、その相手方が取立て制限者であることを知っていたときなどであれば、内閣総理大臣又は都道府県知事は、登録を取り消すことができます(任意的取消し)。
※ 改訂第9版合格教本P114「④登録取消処分(任意的)・業務停止処分」の⑥⑦関連。
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④:×(該当しない)
貸金業者について破産手続開始の決定があった場合、登録はその効力を失います。
取り消すまでもなく当然に効力が失われると理解しておきましょう。
※ 改訂第9版合格教本P34枠内「●登録の失効事由」の③に該当。
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正解:①
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