貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイト
最終更新日 2022/7/16
貸金業務取扱主任者.com
Top page
Contents menu
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトのご利用案内
貸金業務取扱主任者資格試験の概要
貸金業法・出資法・利息制限法等
取引に関する法令・実務(民法・民事訴訟法・倒産法等)
資金需要者等の保護(個人情報保護法・消費者契約法等)
貸金業務に関する財務・会計
過去問題集
貸金業務取扱主任者資格試験のリンク集
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトの更新情報
管理者紹介
法律系資格総合サイト

テキスト
「合格教本」


Amazon:合格教本


過去問題集

Amazon:過去問題集


予想問題

第1回~第5回

Contact us

貸金業務取扱主任者資格試験攻略に関するお問い合わせ



◎ 令和元年度試験(第14回)過去問


 問題15


次の①〜④の記述のうち、内閣総理大臣又は都道府県知事が、貸金業法第24条の6の5(登録の取消し)の規定に基づき、その登録を受けた貸金業者の登録を取り消さなければならない場合に該当するものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

①自己の名義をもって、他人に貸金業を営ませたとき。

②純資産額が貸金業の業務を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たなくなったとき。

③貸金業法第24条第3項に規定する取立て制限者に対して貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡したとき。

④貸金業者について破産手続開始の決定があったとき。





 問題15 解答・解説

「登録の取消し」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP116、P114、P34参照)

(第8版の合格教本をお持ちの方は、P116、P114、P34参照)


①:○(該当する)
 名義貸しの場合(
自己の名義をもって、他人に貸金業を営ませたとき)、内閣総理大臣又は都道府県知事は、登録を取り消さなければなりません必要的取消し)。

※ 改訂第9版合格教本P116の「④登録取消処分(必要的)」の④に該当。

②:×(該当しない)
 純資産額が貸金業の業務を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たなくなった場合、内閣総理大臣又は都道府県知事は、登録を取り消すことができます任意的取消し)。

※ 改訂第9版合格教本P114「④登録取消処分(任意的)・業務停止処分」の②に該当。

③:×(該当しない)
 貸金業法第24条第3項に規定する取立て制限者に対して貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合、その相手方が取立て制限者であることを知っていたときなどであれば、内閣総理大臣又は都道府県知事は、登録を取り消すことができます任意的取消し)。

※ 改訂第9版合格教本P114「④登録取消処分(任意的)・業務停止処分」の⑥⑦関連。

④:×(該当しない)
 貸金業者について
破産手続開始の決定があった場合、登録はその効力を失います
 取り消すまでもなく当然に効力が失われると理解しておきましょう。

※ 改訂第9版合格教本P34枠内「●登録の失効事由」の③に該当。


正解:①



Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved