予想問題 |
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貸金業法第41条の35(個人信用情報の提供)に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。
a 加入貸金業者(注1)は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする極度方式基本契約を締結したときは、遅滞なく、当該極度方式基本契約に係る個人信用情報を、加入指定信用情報機関(注2)に提供しなければならない。
b 加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約を締結し、当該貸付けに係る契約に係る個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供した後、当該個人顧客の勤務先の商号又は名称に変更があった場合、その変更内容を当該加入指定信用情報機関に提供する必要はない。
c 加入貸金業者が加入指定信用情報機関に提供する個人信用情報には、「運転免許証等(注3)の番号(当該個人顧客が運転免許証等の交付を受けている場合に限る。)」が含まれる。
d 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業者は、貸付けに係る契約を締結した際に取得した個人信用情報の指定信用情報機関への提供については、取得当日中に指定信用情報機関に提供することを原則とする等に留意するものとされている。
(注1) 加入貸金業者とは、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した相手方である貸金業者をいう。
(注2) 加入指定信用情報機関とは、加入貸金業者と信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関をいう。
(注3) 運転免許証等とは、道路交通法第 92 条第1項に規定する運転免許証又は同法第104条の4第5項に規定する運転経歴証明書をいう。
① a b ② a c ③ b d ④ c d
「指定信用情報機関」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP110・111参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方はP110・111参照)
a:×(適切でない)
加入貸金業者は、個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く)を締結したときは、遅滞なく、貸付けに係る契約に係る個人信用情報を、信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関に提供しなければなりません。
極度方式基本契約のときは、個人信用情報を提供する必要はありません。
※ 改訂第9版合格教本P111「(2)貸付けによる個人信用情報の提供」参照。
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b:×(適切でない)
個人信用情報の提供をした加入貸金業者は、その提供をした個人信用情報に変更があったときは、遅滞なく、その変更内容を加入指定信用情報機関に提供しなければならないとされています。
「個人顧客の勤務先の商号又は名称」は個人信用情報であるため、これを変更した場合には、その変更内容を加入指定信用情報機関に提供しなければなりません。
<個人信用情報(第41条の35第1項>
①個人を識別することができる事項
・顧客の氏名、住所、生年月日、電話番号
・勤務先の商号または名称
・運転免許証等の番号(顧客が運転免許証の交付を受けている場合)
・加入貸金業者が、本人確認書類の提示を受ける方法により本人確認を行った場合には、本人を特定するに足りる記号番号
②契約年月日
③貸付けの金額
④貸付けの残高(極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けにあっては、その極度方式貸付けの残高の合計額)
⑤元本または利息の支払の遅延の有無
※ 改訂第9版合格教本P111「(3)提供した個人信用情報の変更」参照。
※ 改訂第9版合格教本P110枠内の①参照。
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c:○(適切である)
個人信用情報には、運転免許証等の番号が含まれます。
※ 改訂第9版合格教本P110枠内の①参照。
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d:○(適切である)
監督指針によれば、取得した個人信用情報の指定信用情報機関への提供については、取得当日中に指定信用情報機関に提供することを原則とする等に留意するものとされています。
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正解:④
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