予想問題 |
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Aは貸金業者、BはAの顧客、Cは保証業者である。次の①〜④の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① Aは、Bとの間で、元本を8万円とし利息を年2割(20 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を初めて締結し8万円をBに貸し付けた後、第一契約に基づく債務の残高が5万円である時点において、元本を5万円とし利息を年2割(20%) とする営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結し5万円をBに貸し付けた。この場合、第一契約及び第二契約における利息の約定は、いずれも年1割8分(18%)を超過する部分に限り、無効となる。
② Aは、Bとの間で、元本を9万円とし利息を年2割(20%)とする営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を締結し9万円をBに貸し付けると同時に元本を
100万円とし利息を年1割4分(14 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結し100万円をBに貸し付けた。この場合、第一契約における利息の約定は、年1割8分(18%)を超過する部分に限り、無効となる。
③ Aは、Bとの間で、元本を 50万円、利息を年1割3分(13%)、期間を1年、元利一括返済とする営業的金銭消費貸借契約を締結して 50万円をBに貸し付け、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結した。この場合において、Cは、Bとの間で、CがBから 65,000円の保証料の支払を受ける旨の保証料の契約を締結したときは、当該保証料の約定は、45,000円を超過する部分に限り、無効となる。
④ Aは、Bとの間で、元本を 20万円、利息を年1割3分(13%)、期間を1年、元利一括返済とする営業的金銭消費貸借契約を締結して 20万円をBに貸し付け、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結した。また、Cは、Bとの間で、CがBから
8,000円の保証料の支払を受ける旨の保証料の契約を締結した。この場合において、AとBとの合意により、当該営業的金銭消費貸借契約の利息を年1割8分(18%)に変更したときは、当該変更後の利息の約定は、年1割4分(14%)を超過する部分に限り、無効となる。
「利息と保証料の制限(利息制限法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP131・132、P134参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P131・132、P134参照)
①:×(適切でない)
同一の貸金業者から重ねて貸付けを受けたときは、既に貸付けを受けた残元本の額とその貸付けを受けた元本額との合計額を「元本の額」とみなします。
第一契約の残存元本額は5万円であり、第二契約の元本は5万円であり、合計額は10万円です。この額は10万円以上であるから、第二契約の利息制限法上の上限利率は年18%であり、これを超過する部分は無効となります。しかし、第一契約の上限利率は、その後に第二契約が行われた場合であっても変わりません。
よって、第一契約の上限利率は20%のままであるため、「第一契約及び第二契約における利息の約定は、いずれも年1割8分(18%)を超過する部分に限り、無効」となっている本肢は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P131・132「(1)同一の貸金業者から重ねて貸付けを受けた場合」参照。
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②:×(適切でない)
同一の貸金業者から同時に複数の貸付けを受けたときは、複数の貸付けを受けた元本の額の合計額を「元本の額」とみなします。
第一契約の元本は9万円、第二契約の元本は100万円であり、合計額は109万円です。この額は100万円以上であるから、第一契約および第二契約の利息制限法上の上限利率は年15%であり、これを超過する部分は無効となります。
よって、「第一契約における利息の約定は、年1割8分(18%)を超過する部分に限り、無効」となっている本肢は、誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P132「(2)同一の貸金業者から同時に複数の貸付けを受けた場合」参照。
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③:×(適切でない)
保証料(主たる債務者が支払う保証料に限る)が、利息と合算して利息制限法上の利息上限額(元本の額に応じて年15%、年18%、年20%の制限利率で計算した額)を超える場合には、その保証料の契約は、その超過部分について無効となります。
本肢における元本は50万円であり、この額は10万円以上であるから、利息制限法上の上限利率は年18%です。そして、AとBとの間では利息を年13%としているので、保証料の上限は年5%(年18%-年13%)です。元本50万円の5%は25,000円であるため、保証料の約定は25,000円を超過する部分が無効となります。
よって、「当該保証料の約定は、45,000円を超過する部分に限り、無効」となっている本肢は、誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P134「⑦保証料の制限」参照。
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④:○(適切である)
利息と保証料の合計が利息制限法の利息上限額を超える場合には、その超過部分については無効となります。
本肢における元本は20万円であり、この額は10万円以上であるから、利息制限法上の上限利率は年18%です。そして、保証料8,000円は、20万円の4%です。利息と保証料の合計の上限が年18%となるため、変更後の利息の上限は年14%(年18%-年4%)であり、これを超過する部分が無効となります。
※ 改訂第9版合格教本P134「⑦保証料の制限」参照。
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正解:④
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