予想問題 |
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みなし利息に関する次の①〜④の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、貸金業法第17条第1項に規定する契約の内容を明らかにする書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)を交付した後、返済の方式の変更を行ったため、変更後の内容を記載した契約締結時の書面の再交付に要した費用を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。
② 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付け及び弁済に用いるため当該契約締結時に当該顧客に交付したカードを当該顧客の要請により再発行しその手数料を当該顧客から受領した。この場合、当該手数料は、利息とみなされる。
③ 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、契約の締結及び債務の弁済の費用として公租公課の支払に充てられるべきものを当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。
④ 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、口座振替の方法による弁済につき、当該顧客が弁済期に弁済できなかったため、当該顧客の要請を受けて行った再度の口座振替手続に要した費用を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。
「みなし利息(利息制限法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP132・133参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P132・133参照)
①:○(適切である)
営業的金銭消費貸借における貸金業者が受け取る元本以外の金銭は、原則として利息とみなされます(みなし利息)。ただし、債務者の要請により行う、貸金業法の規定により金銭の貸付けに関して交付することが義務づけられた書面の「再発行」に要する費用および書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料は、みなし利息から除かれるとされています。
本肢のように、契約の変更を行ったため、変更後の内容を記載した契約締結時の書面の再交付に要する費用は、みなし利息から除かれず、原則どおり利息とみなされます。
※ 改訂第9版合格教本P132「(2)営業的金銭消費貸借の場合(利息制限法では)」参照。
※ 改訂第9版合格教本P133枠内「再度の手続き費用」の②に該当しない。
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②:×(適切でない)
金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードを、債務者の要請により再発行した場合、その再発行の手数料は、みなし利息から除かれるとされています。
※ 改訂第9版合格教本P133枠内「再度の手続き費用」の①に該当。
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③:×(適切でない)
契約の締結及び債務の弁済の費用として公租公課の支払に充てられるべきものは、みなし利息から除かれるとされています。
※ 改訂第9版合格教本P133枠内「契約の締結および債務の弁済の費用」の①に該当。
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④:×(適切でない)
口座振替の方法による弁済において、債務者が弁済期に弁済できなかった場合に債務者の要請により行う「再度」の口座振替手続きに要する費用は、みなし利息から除かれるとされています。
※ 改訂第9版合格教本P133枠内「再度の手続き費用」の③に該当。
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正解:①
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