予想問題 |
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株式会社であるAが貸金業の登録の申請をした。次の①〜④の記述のうち、その事由が貸金業法第6条(登録の拒否)第1項各号のいずれにも該当しないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① Aの取締役の中に、B株式会社の営業秘密を不正に取得し、不正競争防止法第 21 条(罰則)第1項第1号の罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過しない者がいる。
② Aの取締役の中に、貸金業法第24条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消されたB株式会社の取締役を当該取消しの日の2週間前に退任した者であって、当該取消しの日から5年を経過しないものがいる。
③ Aの取締役の中に、道路交通法の規定に違反し、懲役の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過しない者がいる。
④ Aの常務に従事する取締役が3名であり、いずれの取締役も貸付けの業務に3年以上従事した経験を有しない。
「貸金業の登録拒否事由」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP28~31参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P28~31参照)
①:×(登録拒否事由に該当しない)
役員の中に、貸金業法・出資法などに違反して罰金刑に処せられた者がいる場合は、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しなければ、登録を拒否されますが、不正競争防止法に違反して「罰金刑」に処せられた者がいる場合は、登録を拒否されることはありません。
なお、不正競争防止法に違反して「懲役刑」に処せられた者がいる場合は、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しなければ、登録を拒否されます。罰金刑の場合と懲役刑の場合との取り扱いの違いに注意してください。
※ 改訂第9版合格教本P30の⑬、P29の⑩-1参照。
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②:○(登録拒否事由に該当する)
役員の中に、貸金業の登録を取り消された法人でその取消しの日前30日以内にその法人の役員であった者で、その取消しの日から5年を経過しないものがいる場合、登録を拒否されます。
取消しの日の2週間前に退任した役員は、「取消しの日前30日以内にその法人の役員であった者」に該当するため、その取消しの日から5年を経過しない限り、登録は拒否されます。
※ 改訂第9版合格教本P30の⑬、P28の④に該当。
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③:○(登録拒否事由に該当する)
役員の中に、「懲役刑」に処せられた者がいる場合は、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しなければ、登録を拒否されます。
※ 改訂第9版合格教本P30の⑬、P29の⑨に該当。
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④:○(登録拒否事由に該当する)
常務に従事する役員のうちに貸付けの業務に3年以上従事した経験を有する者がいなければ登録を拒否されます。
※ 改訂第9版合格教本P31枠内「●必要な体制が整備されているかどうかの審査基準」参照。
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正解:①
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