予想問題 |
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株式会社であるAは、甲県知事の登録を受けた貸金業者である。次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① Aは、その商号の変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
② Aは、金銭の貸借の媒介を新たに行うとともに媒介手数料の割合を定めるなど、その業務の種類及び方法を変更したときは、その日から2週間以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
③ Aは、B営業所の所在地を変更したときは、その日から2週間以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
④ Aは、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をするC営業所の電話番号を変更したときは、その日から2週間以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
「変更の届出」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP32、P25参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P32、P25参照)
①:×(適切でない)
貸金業者の商号は貸金業者登録簿に記載されるため、商号を変更した場合には変更の届出が必要です。商号の変更の届出は、その変更日から2週間以内に行います。よって、本肢は、あらかじめ届け出なければならないとしている点が、誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P32の表「▼記載事項と届出時期」参照。
P25枠内の①を参照。
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②:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P32の表「▼記載事項と届出時期」参照。
P25枠内の⑧を参照。
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③:×(適切でない)
営業所等の名称や所在地を変更しようとする場合には、あらかじめ(事前に)届け出る必要があります。
よって、本肢は、変更日から2週間以内に届け出なければならないとしている点が、誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P32の表「▼記載事項と届出時期」参照。
P25枠内の⑤を参照。
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④:×(適切でない)
広告・勧誘をする際に表示等をする営業所等の電話番号その他の連絡先を変更しようとする場合にも、あらかじめ(事前に)届け出る必要があります。
よって、本肢は、変更日から2週間以内に届け出なければならないとしている点が、誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P32の表「▼記載事項と届出時期」参照。
P25枠内の⑦を参照。
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正解:②
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