予想問題 |
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貸金業法第10条(廃業等の届出)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 個人である貸金業者が死亡した場合、その相続人は、その日から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。
② 法人である貸金業者が他の貸金業者との合併により消滅した場合、当該消滅した法人を代表する役員であった者は、その日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
③ 貸金業者について破産手続開始の決定があった場合、その破産管財人は、その日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
④ 株式会社である貸金業者がその株主総会における解散決議により解散した場合、その清算人は、その日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
「廃業等の届出」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP36参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P36参照)
①:×(適切でない)
個人である貸金業者が死亡した場合、その相続人は、その死亡の事実を知った日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければなりません。
本肢は、「その日から30日以内に」となっている部分が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P36「(1)届出事由と届出義務者」参照。
P36の表「▼廃業等の届出における届出義務者」の①に該当。
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②:○(適切である)
法人である貸金業者が他の貸金業者との合併により消滅した場合、当該消滅した法人を代表する役員であった者は、その日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P36の表「▼廃業等の届出における届出義務者」の②に該当。
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③:○(適切である)
貸金業者について破産手続開始の決定があった場合、その破産管財人は、その日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P36の表「▼廃業等の届出における届出義務者」の③に該当。
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④:○(適切である)
株式会社である貸金業者がその株主総会における解散決議により解散した場合、その清算人は、その日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければなりません。
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※ 改訂第9版合格教本P36の表「▼廃業等の届出における届出義務者」の④に該当。
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正解:①
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