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最終更新日 2022/7/16
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◎ 令和元年度試験(第14回)過去問


 問題22


次の①〜④の記述のうち、貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として貸金業法施行規則第10条の23で定めるものに該当しないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の緊急に必要と認められる医療費(所得税法第73条2項に規定する医療費をいう。)を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約(貸金業法施行規則第10条の 21第1項第4号に掲げる契約を除く。)であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(当該個人顧客が現に当該貸付けに係る契約を締結していない場合に限る。)

② 現に事業を営んでいない個人顧客に対する新たな事業を行うために必要な資金の貸付けに係る契約であって、事業計画、収支計画及び資金計画の確認その他の方法により確実に当該事業の用に供するための資金の貸付けであると認められ、かつ、当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められるもの

③ 金融機関(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関をいう。)からの貸付け(以下、本問において「正規貸付け」という。)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)であって、正規貸付けが行われることが確実であると認められ、かつ、返済期間が1か月を超えないもの

④ 個人顧客が外国において緊急に必要となった費用(特定費用)を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約として当該個人顧客と貸金業者との間に締結される契約(極度方式基本契約ではないものとする。)であって、当該契約が当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められ、当該契約の貸付けの金額が30万円を超えず、返済期間が1年を超えないもの





 問題22 解答・解説

「総量規制の例外」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP62・63参照)

(第8版の合格教本をお持ちの方は、P62・63参照)


①:○(該当する)
 個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の
緊急に必要と認められる医療費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約(貸金業法施行規則第10条の21第1項第4号に掲げる契約を除く。)であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(当該個人顧客が現に当該貸付けに係る契約を締結していない場合に限る。)は、「個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約」(総量規制の例外)に該当します。

※ 改訂第9版合格教本P62・63枠内の③に該当。

②:○(該当する)
 
現に事業を営んでいない個人顧客に対する新たな事業を行うために必要な資金の貸付けに係る契約であって、事業計画、収支計画及び資金計画の確認その他の方法により確実に当該事業の用に供するための資金の貸付けであると認められ、かつ、当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められるものは、総量規制の例外に該当します。

※ 改訂第9版合格教本P62・63枠内の⑦に該当。

③:○(該当する)
 金融機関からの貸付け(正規貸付け)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)であって、正規貸付けが行われることが確実であると認められ、かつ、返済期間が1か月を超えないものは、総量規制の例外に該当します。

※ 改訂第9版合格教本P62・63枠内の⑧参照。

④:×(該当しない)
 個人顧客が「特定費用」を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約として当該個人顧客と貸金業者の間に締結される契約であって、当該契約が当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められ、
緊急個人顧客合算額が「10万円」を超えず、返済期間が「3か月」を超えないもの(特定緊急貸付契約)は、総量規制の例外に該当します。
 しかし、本肢は、「30万円を超えず、返済期間が1年を超えないもの」となっているため、総量規制の例外に該当しません。
 なお、「特定費用」とは、外国において緊急に必要となった費用のほか、社会通念上緊急に必要と認められる費用のことです。

※ 改訂第9版合格教本P62・63枠内の④参照。


正解:④



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