予想問題 |
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貸付条件の広告等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業法第15条(貸付条件の広告等)第1項に規定する「貸付けの条件について広告をする」とは、同法第15条第1項第2号、同法施行規則第12条(貸付条件の広告等)第1項第1号及び第2号に掲げる事項(担保の内容が貸付けの種類名となっている場合にあっては、同法施行規則第11条(貸付条件の掲示)第3項第1号ロの「担保に関する事項」には当たらない。)
又は貸付限度額、その他の貸付けの条件の具体的内容を1つでも表示した広告をすることをいう。
② 貸金業者は、貸付けの条件について広告をする場合において、貸金業者登録簿に登録されたホームページアドレス又は電子メールアドレスを表示するときは、貸金業者登録簿に登録された電話番号を併せて表示しなければならない。
③ 貸金業者が貸付けの条件について広告をするときは、「期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容」を表示しなければならない。
④ 貸金業者が、多数の者に対して同様の内容でダイレクトメールを送付して貸付けの契約の締結について勧誘をする場合において、そのダイレクトメールに電話番号を表示するときは、貸金業者登録簿に登録された電話番号以外のものを表示してはならない。
「貸付条件の広告等」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP56・57参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P56・57参照)
※ 本問の選択肢③は、2年前の試験問題(平成29年・問題9の選択肢③)と同じような内容であるため、過去問を解いていれば容易に解答できる問題です。
①:○(適切である)
「貸付けの条件について広告をする」とは、法第15条第1項第2号、施行規則第12条第1項第1号及び第2号に掲げる事項(担保の内容が貸付けの種類名となっている場合にあっては、施行規則第11
条第3項第1号ロの「担保に関する事項」には当たらない。)又は貸付限度額、その他の貸付けの条件の具体的内容を1つでも表示した広告をすることをいいます。
※ 改訂第9版合格教本P56「(1)貸付条件の広告等」参照。
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②:○(適切である)
貸付けの条件について広告をする場合、貸金業者登録簿に登録されたホームページアドレスまたは電子メールアドレスを表示するときは、貸金業者登録簿に登録された電話番号を併せて表示しなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P56枠内「●貸付条件の広告等に記載すべき事項」の⑦参照。
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③:×(適切でない)
期限の利益の喪失の定めは、貸付条件の広告等に表示すべき事項ではありません。
※ 改訂第9版合格教本P56枠内「●貸付条件の広告等に記載すべき事項」参照。
※ 平成29年度試験・問題9の選択肢③と同じような内容の問題です。
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④:○(適切である)
多数の者に対して同様の内容でダイレクトメールを送付して金銭の貸付けの契約の締結について勧誘をする場合において、そのダイレクトメールに電話番号を表示するときは、貸金業者登録簿に登録された電話番号以外のものを表示してはなりません。
※ 改訂第9版合格教本P57「(3)電話番号等の表示」参照。
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正解:③
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