①:○(適切である)
制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者となった後、その者に対し、1か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができます。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を「追認した」ものとみなされます。
※ 改訂第9版合格教本P162「(6)制限行為能力者の相手方の催告権」参照。
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②:×(適切でない)
「被保佐人」とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者であって、保佐開始の審判を受けた者をいいます。よって、本肢は、「能力を欠く常況にある者」となっている部分が誤りです。
なお、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者は「成年被後見人」です。
被保佐人が民法第13条第1項に規定する行為をするには、その保佐人の同意を得なければなりません。よって、本肢の後半部分は正しい記述です。
<民法第13条(保佐人の同意を要する行為等)第1項が規定する行為>
・元本の領収や利用
・借財または保証
・不動産等の重要な財産に関し、権利を得または喪失することを目的とする行為
・訴訟行為
・贈与、和解、仲裁合意
・相続の承認、相続放棄、遺産分割
・贈与や遺贈を拒絶すること、負担付の贈与や遺贈を受諾すること
・新築、改築、増築、大修繕
・山林10年、山林以外の土地5年、建物3年、動産6か月を超える賃貸借
※ 改訂第9版合格教本P162枠内「●保佐人の同意を要する行為(民法13条第1項)」参照。
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③:×(適切でない)
未成年者が法律行為をするには、原則として、その法定代理人の同意を得なければなりません。ただし、単に権利を得、または義務を免れる法律行為については、その法定代理人の同意を得る必要はありません。
本肢は、「義務を免れる法律行為をする場合には、その法定代理人の同意を得なければならない」としている点が、誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P160・161「(2)未成年者」参照。
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④:×(適切でない)
成年被後見人の法律行為は、取り消すことができます。このことは成年後見人の同意を得て行われた場合でも同じであり、成年後見人の同意が得て行われた行為でも取り消すことができます。
※ 改訂第9版合格教本P161「(3)成年被後見人」参照。
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