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最終更新日 2022/7/17
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◎ 令和元年度試験(第14回)過去問


 問題29


代理に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 委任による代理人は、やむを得ない事由があるときであっても、本人の許諾を得なければ、復代理人を選任することができない。

② 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、法定代理人は、やむを得ない事由があるときであっても、復代理人の行為についてすべての責任を負う。

③ 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。

④ 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかった場合、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたときであっても、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。





 問題29 解答・解説

「代理(民法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP170・171参照)

(第8版の合格教本をお持ちの方は、P168・169参照)


①:×(適切でない)
 委任による代理人は、
本人の許諾を得たとき、またはやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができないとされています。
 やむを得ない事情があれば、本人の許諾がなくとも復代理人の選任ができるため、本肢は誤りです。

※ 改訂第9版合格教本P170「⑤復代理人の選任」参照。

②:×(適切でない)
 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができます。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任および監督についての責任のみを負います。
 よって、本肢は、「すべての責任を負う」としている点が誤りです。

※ 改訂第9版合格教本P171の表「▼復代理人を選任した代理人の責任」参照。

③:○(適切である)
 本肢の通りです。

※ 改訂第9版合格教本P170「(2)無権代理の相手方の取消権」参照。

④:×(適切でない)
 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、または本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行または損害賠償の責任を負います。ただし、
他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、その責任を負わないとされています。
 よって、本肢は誤りです。

※ 改訂第9版合格教本P170「(3)無権代理人の責任」参照。


正解:③



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