予想問題 |
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債権の効力に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来を知っているか否かを問わず、その期限が到来した時から遅滞の責任を負う。
② 債権者が、債務の不履行に基づく損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けた場合であっても、債務者は、その支払と同時に債権者の承諾を得なければ、その物又は権利について債権者に代位することはできない。
③ 金銭の給付を目的とする債務の不履行の損害賠償については、債権者は、損害の証明をしなければならず、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができる。
④ 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
「債務不履行(民法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP206、P208・209参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P204、P206・207参照)
①:×(適切でない)
不確定期限の場合、債務者は、「その期限の到来した後に履行の請求を受けた時」または「その期限の到来したことを知った時」のいずれか早い時から遅滞の責任を負います。
よって、本肢は、「その期限の到来を知っているか否かを問わず」となっている部分が、誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P206の表「▼履行遅滞となる時期」参照。
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②:×(適切でない)
債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物または権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物または権利について当然に債権者に代位します。この場合、債権者の承諾は不要です。よって、本肢は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P209「(7)損害賠償による代位」参照。
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③:×(適切でない)
金銭債務(金銭の給付を目的とする債務)の不履行の損害賠償については、債権者は損害の証明をする必要はなく、債務者は不可抗力をもって抗弁とすることができません。
よって、本肢は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P208「(4)金銭債務の特則」参照。
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④:○(適切である)
当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができます。そして、賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げません。
※ 改訂第9版合格教本P208・209「(5)損害賠償額の予定」参照。
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正解:④
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