①:×(適切でない)
保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含します。よって、本肢は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P196「(2)保証債務の範囲」参照。
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②:×(適切でない)
連帯保証の場合を除き、保証人が「主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であること」を証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならないとされています(検索の抗弁権)。
このように保証人が証明するものとされており、債権者自身による調査は求められていません。よって、本肢は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P197「(3)補充性(催告・検索の抗弁権)」参照。
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③:○(適切である)
債務者が保証人を立てる義務を負う場合、その保証人は、「保証人が行為能力者であり、かつ弁済をする資力を有すること」が必要です。そして、保証後に、その保証人が「弁済をする資力」を欠くにいたった場合には、債権者は、「保証人が行為能力者であり、かつ弁済をする資力を有すること」という要件を具備する者をもってその保証人に代えることを請求することができるとされています。
しかし、本肢においては、保証人が被保佐人となった、すなわち「行為能力者」でなくなったというのであるから、「弁済をする資力」を欠くに至った場合に該当せず、そのような請求をすることはできません。
※ 改訂第9版合格教本P198「⑤保証人の要件」参照。
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④:×(適切でない)
主たる債務者の意思に反して保証することは認められています。よって、本肢は誤りです。
なお、主たる債務者の意思に反して保証をした者は、主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有するとされています。
※ 改訂第9版合格教本P198「(2)委託を受けない保証人の求償権」参照。
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