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最終更新日 2021/7/23
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◎ 令和元年度試験(第14回)過去問

※ 法改正により問題及び解説を変更しました。

 問題36 改題


無効及び取消しに関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなされる。

② 成年被後見人は、行為能力者となった後であっても、成年後見人であった者の同意を得なければ、成年被後見人であったときに行った法律行為を追認することができない。

③ 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされる。

④ 追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について履行の請求があったときは、追認をしたものとみなされる。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。





 問題36 解答・解説

「無効及び取消し(民法)」に関する問題です。
(第8版合格教本のP170・171参照)

(第7版の合格教本をお持ちの方は、P170・171参照)


①:○(適切である)
 無効な行為は、
追認によっても、その効力を生じません。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなされます。

※ 第8版合格教本P170「(2)無効な行為の追認」参照。

②:×(適切でない)
 取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じないとされています。
 成年被後見人が行為能力者となった場合、取消しの原因となっていた状況が消滅するため、成年被後見人であった者は、取消権を有することを知った後であれば、追認はその効力を生じます。この場合、成年後見人であった者の同意は不要です。
 本肢は、行為能力者となった後でも同意を得なければ追認することができないとしている点が誤りです。


※ 第8版合格教本P171「(3)取り消すことができる行為の追認」参照。
③:○(適切である)
 取り消された行為は、
初めから無効であったものとみなされます。


※ 第8版合格教本P170「(2)取消しの効果」参照。

④:○(適切である)
 
追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次のいずれかの事実があったときは、追認をしたものとみなされます。ただし、異議をとどめたときは、この限りでありません。
・全部または一部の履行
履行の請求
・更改
・担保の供与
・取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
・強制執行


※ 第8版合格教本P171「(6)法定追認」参照。



正解:②



※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。
 通常は読む必要はありません。


令和元年度試験・問題36

無効及び取消しに関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなされる。

② 成年被後見人は、行為能力者となった後であっても、成年後見人であった者の同意を得なければ、成年被後見人であったときに行った法律行為を追認することができない。

③ 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされる。

④ 民法第124 条(追認の要件)の規定により追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について履行の請求があったときは、追認をしたものとみなされる。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。




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