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最終更新日 2021/7/23
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◎ 令和元年度試験(第14回)過去問


 問題38


根抵当権に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 根抵当権の担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して、定めなければならない。

② 根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。

③ 根抵当権の担保すべき元本については、その確定すべき期日を定め又は変更することができる。その期日は、これを定め又は変更した日から3年以内でなければならない。

④ 債務者又は根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けたときは、根抵当権の担保すべき元本は、確定する。





 問題38 解答・解説

「根抵当権(民法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP192・193参照)

(第8版の合格教本をお持ちの方は、P190・191参照)


①:○(適切である)
 根抵当権の担保すべき不特定の債権の範囲は、
債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して、定めなければなりません。

※ 改訂第9版合格教本P192「(2)被担保債権」参照。

②:○(適切である)
 根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができません。


※ 改訂第9版合格教本P192「(3)極度額」参照。

③:×(適切でない)
 根抵当権の担保すべき元本については、その確定すべき期日を定めまたは変更することができます。その期日は、これを定めまたは変更した日から
5年以内でなければなりません。本肢は、「3年以内」となっている部分が誤りです。


※ 改訂第9版合格教本P193枠内「●主な元本確定事由」の※印を参照。

④:○(適切である)
 次のいずれかに該当する場合には、根抵当権の担保すべき元本は、確定します。

<根抵当権の元本の確定事由>
・根抵当権者が抵当不動産について競売もしくは担保不動産収益執行または第372条において準用する第304条の規定による差押えを申し立てたとき。ただし、競売手続もしくは担保不動産収益執行手続の開始または差押えがあったときに限る
・根抵当権者が抵当不動産に対して滞納処分による差押えをしたとき
・根抵当権者が抵当不動産に対する競売手続の開始または滞納処分による差押えがあったことを知った時から2週間を経過したとき
債務者または根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けたとき


※ 改訂第9版合格教本P193枠内「●主な元本確定事由」の②参照。



正解:③




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