①:×(適切でない)
債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができるとされています。
本肢において、Dが対抗要件を具備する前に(AD間の債権譲渡について、確定日付のある証書による通知が債務者Bに到達する前に)、Cに弁済したのであるから、Cに弁済したことをDに主張して、Dに対する弁済を拒絶することができます。よって、本肢は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P204「③債権譲渡における債務者の抗弁」参照。
|
②:○(適切である)
債権が二重に譲渡された場合、「確定日付のある証書」による通知が先に債務者に到達した譲受人、または「確定日付のある証書」による承諾を先に受けた譲受人が、他の譲受人に債権譲渡を対抗できます。
本肢では、確定日付のある証書による通知がなされているのは、AD間の債権譲渡についてのみであるため、DはAD間の債権譲渡をCに対抗することができます。よって、本肢は正しい記述です。
※ 改訂第9版合格教本P203「(2)第三者に対する対抗要件」参照。
|
③:○(適切である)
債権が二重に譲渡され、いずれの譲渡についても確定日付のない通知しかない場合、いずれの譲受人も他の譲受人に債権譲渡を対抗できませんが、債務者に対する対抗要件は満たしています。
債務者Bが一方の譲受人Dに対して弁済した場合、その弁済は有効であり、他方の譲受人Cに対する弁済を拒絶することができます。よって、本肢は正しい記述です。
※ 改訂第9版合格教本P203「(1)債務者に対する対抗要件」「(2)第三者に対する対抗要件」参照。
|
④:○(適切である)
本肢では、AC間の債権譲渡について、「確定日付のある証書」による通知が、AD間の債権譲渡の通知よりも先に債務者Bに到達しています。よって、Cは、債権譲渡をDに対抗することができるため、本肢は正しい記述です。
※ 改訂第9版合格教本P203「(2)第三者に対する対抗要件」参照。 |