予想問題 |
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貸金業法第12条の6(禁止行為)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、例えば、資金需要者等から契約の内容について問合せがあった場合において、当該内容について口頭で回答したに留まり、書面で回答しなかったときは、貸金業法第12条の6第1号に規定する「貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない」行為に該当するおそれが大きいことに留意する必要があるとされている。
② 監督指針によれば、貸金業法第12条の6第4号に定める「偽りその他不正又は著しく不当な行為」にいう「不正な」行為とは、違法な行為には該当しないが、客観的に見て、実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為、「不当な」行為とは、不正な程度にまで達していない行為をいうとされている。
③ 貸金業者が、その貸金業の業務に関し、資金需要者等に対し、虚偽のことを告げる行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となる。
④ 貸金業者が、その貸金業の業務に関し、資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供する行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となる。
「禁止行為」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP52・53参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P52・53参照)
①:×(適切でない)
監督指針では、「資金需要者等から契約の内容について問合せがあったにもかかわらず、当該内容について回答せず、資金需要者等に不利益を与えること」は、貸金業法第12条の6第1号に規定する「貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない」行為に該当するおそれが大きいことに留意する必要があるとされています。しかし、契約の内容についての回答を書面ですることは要求されておらず、口頭で回答することもできます。
本肢は、書面で回答しなかったときは「貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない」行為に該当するおそれが大きいとしている点が、誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P53枠内「(2)禁止事項①の具体例(第1号)」参照。
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②:×(適切でない)
監督指針では、「不正な行為」とは、違法な行為をいい、「不当な行為」とは、客観的に見て、実質的に妥当性を欠くまたは適当でない行為で、不正(違法)な程度にまで達していない行為をいいます。
※ 改訂第9版合格教本P52枠内「●禁止事項」の④、及び1つ目の※印を参照。
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③:○(適切である)
虚偽のことを告げる行為は、貸金業法上、行政処分および刑事罰の対象となります。
※ 改訂第9版合格教本P52枠内「●禁止事項」の①の前半部分に該当。2つ目の※印参照。
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④:×(適切でない)
不確実な事項について断定的判断を提供する行為は、禁止されています。これに違反する行為は、貸金業法上、行政処分の対象となりますが、刑事罰の対象とはなりません。
※ 改訂第9版合格教本P52枠内「●禁止事項」の②に該当。2つ目の※印参照。
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正解:③
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