予想問題 |
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契約に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 承諾期間を定めて契約の申込みを受けた者(承諾者)が、承諾期間内において、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなされる。
② 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。当該意思表示は、撤回することができない。
③ 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることなく、直ちにその契約の解除をすることができる。
④ 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、未だ履行していない義務があるときはその義務を免れ、既に給付したものがあるときは現に利益を受けている限度において相手方にこれを返還する義務を負う。
「契約の成立、契約の解除」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP157、P210・211参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P155、P208・209参照)
①:○(適切である)
承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなされます。
※ 改訂第9版合格教本P157「(1)申込みに変更を加えた承諾」参照。
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②:○(適切である)
契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってします。解除の意思表示は、撤回することができません。
※ 改訂第9版合格教本P210「(1)解除権の行使」参照。
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③:○(適切である)
契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したときは、債権者は、履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができます。
※ 改訂第9版合格教本P210枠内「●催告によらない解除ができる場合(一部)」参照。
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④:×(適切でない)
当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負います(原状回復義務)。そのため、まだ履行していない義務があるときはその義務を免れ、すでに給付したものがあるときは相手方にこれを返還する義務を負います。
本肢は、「現に利益を受けている限度において」としている部分が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P211「②解除の効果」参照。
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正解:④
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