予想問題 |
|
|
|
|
倒産処理手続に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 破産法上、破産手続開始の決定があった場合において、当該決定と同時に破産手続廃止の決定がなされなかったときは、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した破産管財人に専属する。
② 民事再生法上、再生手続開始の決定があった場合には、再生債務者の業務の遂行並びに財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した監督委員に専属する。
③ 会社更生法上、更生手続開始の決定があった場合には、更生会社の事業の経営並びに財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した管財人に専属する。
④ 会社法上、特別清算が開始された場合には、清算人は、債権者、清算株式会社及び株主に対し、公平かつ誠実に清算事務を行う義務を負う。
「倒産処理手続(破産法、民事再生法、会社更生法、会社法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP269、P273・274、P271参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P267、P271・272、P269参照)
①:○(適切である)
破産法上、破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産の管理および処分をする権利は、裁判所が選任した破産管財人に専属します。
※ 改訂第9版合格教本P269「(3)破産手続開始の決定とその効果」参照。
|
②:×(適切でない)
民事再生法上、再生債務者は、再生手続が開始された後も、その業務の遂行ならびに財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)の管理および処分をする権利を有します。
本肢は、「裁判所が選任した監督委員に専属する」としている点が誤りです。
なお、監督委員とは、再生債務者の行為に対して同意をするなど、再生債務者の活動を監督する者のことをいいます。
※ 改訂第9版合格教本P273「(4)再生手続開始の決定とその効果」参照。
|
③:○(適切である)
会社更生法上、更生手続開始の決定があった場合には、更生会社の事業の経営ならびに財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)の管理および処分をする権利は、裁判所が選任した管財人に専属します。
※ 改訂第9版合格教本P274「(3)更生手続開始の効果」参照。
|
④:○(適切である)
会社法上、特別清算が開始された場合には、清算人は、債権者、清算株式会社および株主に対し、公平かつ誠実に清算事務を行う義務を負います。
※ 改訂第9版合格教本P271「(3)特別清算開始の命令とその効果」参照。
|
正解:②
|
Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved |
|
|