①:×(適切でない)
「適格消費者団体」とは、不特定かつ多数の消費者の利益のために消費者契約法の規定による差止請求権を行使するのに必要な適格性を有する法人である消費者団体として内閣総理大臣の認定を受けた者をいいます。適格消費者団体には、取消権はありません。
本肢は、「取消権」を含んでいる点が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P303「⑤差止請求」参照。
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②:×(適切でない)
事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する消費者契約の条項は、無効となります。
本肢は、「当該消費者契約を取り消すことができる」としている点が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P302「(1)事業者の責任を免除する条項(第8条)」参照。
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③:×(適切でない)
消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、または違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、その条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、その消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴いその事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものは、その超える部分が無効となります。
本肢は、「当該条項そのものを無効」としている点が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P302「(3)消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項(第9条)」参照。
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④:○(適切である)
消費者の不作為をもってその消費者が新たな消費者契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限しまたは消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効となります。
※ 改訂第9版合格教本P302・303「(4)消費者の権利を一方的に害する条項(第10条)」参照。
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