予想問題 |
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不当景品類及び不当表示防止法(以下、本問において「景品表示法」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、くじの方法により、事業者が相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、内閣総理大臣が指定するものをいい、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して相手方に提供する物品等に限られない。
② 「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であって、公正取引委員会が指定するものをいう。
③ 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、景品類の提供又は表示により不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害することのないよう、景品類の価額の最高額、総額その他の景品類の提供に関する事項及び商品又は役務の品質、規格その他の内容に係る表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。
④ 事業者が、景品表示法第4条(景品類の制限及び禁止)及び第5条(不当な表示の禁止)の規定に違反する行為をした場合、内閣総理大臣は、当該事業者に対し、政令で定める方法により算定した額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
「景品表示法」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP304~P306参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P302~P304参照)
①:×(適切でない)
「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品・役務の取引に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、内閣総理大臣が指定するものをいいます。
よって、本肢は、「くじの方法により」となっている部分や、商品・役務の取引に付随して相手方に提供する物品等に「限られない」としている点が、誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P304「(2)景品類の制限および禁止(第4条)」参照。
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②:×(適切でない)
「表示」の指定は内閣総理大臣が行います。よって、本肢は、「公正取引委員会が指定する」としている点が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P304・305「(3)不当な表示の禁止(第5条)」参照。
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③:○(適切である)
本肢の通りです。
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④:×(適切でない)
課徴金を国庫に納付することを命じなければならないのは、事業者が第5条(不当な表示の禁止)の規定に違反する行為をした場合です。本肢は、「第4条(景品類の制限及び禁止)」を含めている点が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P306「(6)課徴金」参照。 |
正解:③
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