①:○(適切である)
貸付自粛とは、本人が、自らに浪費の習癖があることもしくはギャンブル等依存症により本人やその家族の生活に支障を生じさせるおそれがあることその他の理由により自らを自粛対象者とする旨または親族のうち一定の範囲の者が金銭貸付による債務者を自粛対象者とする旨を協会もしくは全銀協センターに対して申告することにより、協会が、これに対応する情報を個人信用情報機関に登録を依頼し、その情報を登録した個人信用情報機関が、一定期間、その個人信用情報機関の会員に対してその情報を提供することをいいます。
※ 改訂第9版合格教本P128「(1)貸付自粛とは」参照。
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②:×(適切でない)
自粛対象者本人またはその親権者、後見人、保佐人、補助人(ただし、補助人にあっては借財について同意する権限を有する者に限る。以下これらの者を総称して「法定代理人等」という。)は、いつでも、協会に対し、貸付自粛の申告をすることができるとされています。
本肢では、「自粛対象者の配偶者もしくは二親等内の親族」がいつでも貸付自粛の申告をすることができるとしている点が誤りです。
なお、自粛対象者の配偶者または二親等内の親族も、一定の場合に限り、貸付自粛の申告をすることができます。また、自粛対象者の配偶者および二親等内の親族が貸付自粛の申告をすることが著しく困難と認められる一定の場合には、自粛対象者の三親等内の親族および同居の親族も、貸付自粛の申告をすることができます。
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③:○(適切である)
自粛対象者やその法定代理人等以外の者(自粛対象者の配偶者または二親等内の親族など)が貸付自粛の申告をした場合、自粛対象者は、いつでもその申告を取り消すことができます。
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④:○(適切である)
協会員は、個人信用情報機関と個人信用情報の提供を受けることに関し契約を締結している場合、個人顧客との間で貸付けに係る契約(極度方式貸付けに係る契約等を除く。)を締結しようとするときは、その個人信用情報機関に対し、貸付自粛情報の提供を求めなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P129枠内「●貸付自粛情報の提供を求めることが必要となる場合」の①に該当。
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