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最終更新日 2020/6/18
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◎ 令和元年度試験(第14回)過去問


 問題5


Aは貸金業者、BはAの顧客、Cは保証業者である。貸金業法第12条の8(利息、保証料等に係る制限等)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Aが、Bとの間で元本を50万円とし利率を年2割(20%)とする貸付けに係る契約を締結した場合、貸金業法上、その行為は刑事罰の対象となる。

② Aが、Bから利息制限法第1条(利息の制限)に規定する利率により計算した金額を超える利息を受領した場合、その行為は行政処分の対象とはならない。

③ Aは、Bとの間の貸付けに係る契約について、Cとの間で保証契約を締結した場合、遅滞なく、Cへの照会その他の方法により、BとCとの間の保証料に係る契約の締結の有無、及び当該保証料に係る契約で定めた保証料の額を確認しなければならない。

④ Aは、Bとの間の一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る契約について、Cとの間で、根保証契約(注)を締結しようとする場合、当該根保証契約の締結の日から5年を経過した日を主たる債務の元本確定期日として定める根保証契約を締結してはならない。

(注) 根保証契約とは、一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約をいう。





 問題5 解答・解説

「利息、保証料等に係る制限等(貸金業法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP136・137参照)

(第8版の合格教本をお持ちの方は、P136・137参照)


①:×(適切でない)
 貸金業法上、貸金業者は、その利息が利息制限法第1条に規定する金額を超える利息の契約を締結した場合、行政処分の対象となりますが、
刑事罰の対象とはなりません

※ 改訂第9版合格教本P136・137「⑨貸金業法の規定」参照。

②:×(適切でない)
 貸金業法上、貸金業者は、利息制限法第1条に規定する金額を超える利息を受領した場合、行政処分の対象となります

※ 改訂第9版合格教本P136・137「⑨貸金業法の規定」参照。

③:×(適切でない)
 貸金業者は、貸付けに係る契約について、保証業者と保証契約を締結しようとするときは、あらかじめ(契約締結前に)、当該保証業者への照会その他の方法により、当該保証業者と当該貸付けに係る契約の相手方との間における保証料に係る契約の締結の有無及び保証料に係る契約を締結する場合には、当該保証料の額を確認しなければならないとされています。
 そのため、保証業者への確認は、保証契約の締結前にしなければなりません。
 本肢は、保証契約の締結後に確認するという内容になっているため、誤りです。

※ 平成29年度試験・問題5の選択肢②の類似問題。

④:○(適切である)
 貸金業者は、保証業者との間で根保証契約を締結しようとする場合において、その根保証契約が3年を経過した日より後の日を元本確定期日として定める根保証契約または元本確定期日の定めがない根保証契約に当たるものであるときは、その根保証契約を締結してはなりません。

※ 平成29年度試験・問題5の選択肢③の類似問題。


正解:④



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