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最終更新日 2024/7/22
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◎ 令和元年度試験(第14回)過去問


 問題8

次のa〜dの記述のうち、貸金業法上、刑事罰及び行政処分のいずれの対象ともなるものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者は、個人顧客との間で、貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、当該顧客の返済能力の調査により、当該貸付けに係る契約が貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第1項に規定する個人過剰貸付契約その他顧客等の返済能力を超える貸付けの契約と認められるにもかかわらず、当該貸付けに係る契約を当該顧客と締結した。

b 貸金業者は、個人顧客との間で、貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、当該顧客の返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用した調査が必要であるにもかかわらず、当該調査を行わずに当該貸付けに係る契約を当該顧客と締結した。

c 貸金業者は、個人顧客との間で、貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、当該顧客から源泉徴収票その他の当該顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるもの(以下、本問において「資力を明らかにする書面等」という。)の提出又は提供を受けなければならないにもかかわらず、当該顧客からその資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けずに当該貸付けに係る契約を当該顧客と締結した。

d 貸金業者は、個人顧客との間で、貸付けに係る契約を締結した場合において、貸金業法第13条(返済能力の調査)第1項の規定による調査に関する記録を作成しなかった。

① 1個   ② 2個   ③ 3個   ④ 4個





 問題8 解答・解説

「刑事罰及び行政処分の対象」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP114、P121~P123参照)

(第8版の合格教本をお持ちの方は、P114、P121~P123参照)


a:×(刑事罰の対象とならない)
 
貸金業の業務に関し、法令に違反した場合には、行政処分(監督処分)の対象となります。本肢は、貸金業法に違反しているため、行政処分の対象です。
 しかし、
返済能力を超える貸付けを行っても、罰則の適用はありません。よって、本肢は刑事罰の対象ではありません。

※ 改訂第9版合格教本P114「②登録取消処分(任意的)・業務停止処分」の⑤に該当。
※ 改訂第9版合格教本P123枠内「●刑罰の対象とはならないもの(例)」参照。

b:○(いずれの対象ともなる)
 本肢は、貸金業法に違反しているため、行政処分の対象です。また、信用情報の使用義務に違反した場合は、刑事罰の対象です。

※ 改訂第9版合格教本P114「②登録取消処分(任意的)・業務停止処分」の⑤に該当。
※ 改訂第9版合格教本P121枠内「●1年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれを併科」参照。

c:○(いずれの対象ともなる)
 本肢は、貸金業法に違反しているため、行政処分の対象です。また、個人顧客の資力を明らかにする書面等の徴収義務に違反した場合は、刑事罰の対象です。

※ 改訂第9版合格教本P114「②登録取消処分(任意的)・業務停止処分」の⑤に該当。
※ 改訂第9版合格教本P122枠内「●100万円以下の罰金」参照。

d:○(いずれの対象ともなる)
 
本肢は、貸金業法に違反しているため、行政処分の対象です。また、返済能力の調査記録の作成義務に違反した場合は、刑事罰の対象です。

※ 改訂第9版合格教本P114「②登録取消処分(任意的)・業務停止処分」の⑤に該当。
※ 改訂第9版合格教本P122枠内「●100万円以下の罰金」参照。


正解:③



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