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最終更新日 2021/7/22
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◎ 令和元年度試験(第14回)過去問


 問題9


次のa〜dの記述のうち、貸金業者Aが個人顧客Bとの間で締結する貸付けに係る契約が貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人過剰貸付契約から除かれる契約として貸金業法施行規則第10条の21に定める契約に該当するものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a Bの配偶者が所有し売却を予定している土地の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であって、当該土地を当該貸付けの担保としないもの

b Bの居宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約であって、当該居宅を当該貸付けの担保としないもの

c Bの居宅を担保とする貸付けに係る契約であって、貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該居宅の価格(注)の範囲を超えないもの

d Bの直系尊属が所有する別荘を担保とする貸付けに係る契約であって、Bの返済能力を超えないと認められ、かつ、貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該別荘の価格(注)の範囲内であるもの

(注) 価格は、鑑定評価額、公示価格、路線価、固定資産税評価額(地方税法第381条第1項又は第2項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)その他の資料に基づき合理的に算出した額であるものとする。

① a b   ② a c   ③ b d   ④ c d





 問題9 解答・解説

「総量規制の除外」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP61参照)

(第8版の合格教本をお持ちの方は、P61参照)


a:×(該当しない)
 売却を予定している
個人顧客の不動産の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であって、その個人顧客の返済能力を超えないと認められるものは、「個人過剰貸付契約から除かれる契約」(総量規制の除外)に該当するとされています。
 この売却予定の不動産は個人顧客本人が所有するものでなければならず、
配偶者が所有する不動産を売却する予定である場合には総量規制の除外に該当しません

※ 改訂第9版合格教本P61枠内の⑨関連。

b:○(該当する)
 不動産の建設・購入に必要な資金または不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約は、総量規制の除外に該当します。
 「不動産の改良」とは、いわゆる不動産のリフォームのことですから、不動産を建てたり、購入したりする場合のローンだけではなく、リフォームする場合のローンも総量規制の除外に該当するということです。

※ 改訂第9版合格教本P61枠内の①に該当。

c:×(該当しない)
 不動産(
個人顧客・担保提供者の居宅、生計維持に不可欠なものを除く)を担保とする貸付けに係る契約であって、その個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が貸付けに係る契約の締結時における不動産の価格の範囲内であるものに限る)は、総量規制の除外に該当するとされています。
 本肢は、個人顧客Bの居宅を担保とする貸付けであるため、総量規制の除外に該当しません。

※ 改訂第9版合格教本P61枠内の⑧参照。

d:○(該当する)
 cの解説を参照。本肢では別荘を担保とする貸付けであって、居宅や生計維持に不可欠な不動産を担保とする貸付けではないため、cとは異なり、本肢は総量規制の除外に該当します。

※ 改訂第9版合格教本P61枠内の⑧に該当。


正解:③



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