予想問題 |
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貸金業法上の用語の定義等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a 貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)で業として行うものをいうが、貸金業から除かれるものの1つとして、事業者がその従業者に対して行うものがある。
b 資金需要者等とは、資金需要者である顧客又は債務者をいい、保証人となろうとする者及び保証人は、資金需要者等に含まれない。
c 個人信用情報とは、資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報をいう。
d 住宅資金貸付契約とは、住宅の建設又は購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)の貸付けに係る契約をいい、住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約は、住宅資金貸付契約に含まれない。
① 1個 ② 2個 ③ 3個 ④ 4個
「貸金業法上の用語の定義等」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP18~P22照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P18~P22参照)
a:○(適切である)
「貸金業」とは、金銭の貸付けまたは金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付または当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)で業として行うものをいいます。そして、「事業者がその従業者に対して行うもの」は、貸金業から除かれます。
※ 改訂第9版合格教本P18「(1)貸付け・貸金業」、及びP19枠内「●「貸金業」から除かれるもの」の④参照。
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b:×(適切でない)
「資金需要者等」とは、顧客等(資金需要者である顧客または保証人となろうとする者)または債務者等(債務者または保証人)をいいます。
よって、bは、「保証人となろうとする者及び保証人は、資金需要者等に含まれない」としている点が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P19・20「(5)資金需要者等」参照。
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c:×(適切でない)
「個人信用情報」とは、個人を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。)に係る貸金業法第41条の35(個人信用情報の提供)第1項各号に掲げる事項をいいます。
※ 改訂第9版合格教本P21「(7)信用情報・個人信用情報」参照。
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d:×(適切でない)
「住宅資金貸付契約」とは、住宅の建設もしくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地または借地権の取得に必要な資金を含む。)または住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約をいいます。いわゆる住宅ローンのことです。
よって、dは、「住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約は、住宅資金貸付契約に含まれない」としている点が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P22「(11)住宅資金貸付契約」参照。
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正解:①
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