a:×(適切でない)
1か月ごとに区分した上で、それぞれの期間において、その期間内に行った極度方式貸付けの「金額」の合計額が5万円を超え、かつ、その期間の末日における極度方式貸付けの「残高」の合計額が10万円を超えるときは、その極度方式基本契約が「基準額超過極度方式基本契約」に該当するかどうかを調査しなければなりません。
本肢では、その期間内に行った極度方式貸付けの「金額」の合計額が5万円を超えていません。また、その期間の末日における極度方式貸付けの「残高」の合計額が10万円を超えていません。そのため、調査は不要です。
※ 改訂第9版合格教本P68「(1)一定の要件に該当した場合の調査」の①参照。
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b:×(適切でない)
元本または利息の支払の遅延の理由により、極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止に係る措置が講じられている場合で、その停止措置を解除しようとする場合、解除をする前に、「基準額超過極度方式基本契約」に該当するかどうかを調査しなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P68「(1)一定の要件に該当した場合の調査」の②参照。
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c:○(適切である)
「基準額超過極度方式基本契約」に該当するかどうかの調査をしなければならない場合、所定の期間の末日から3週間を経過する日までに、指定信用情報機関にその個人顧客の個人信用情報の提供の依頼をしなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P69「(3)調査に関する記録の作成・保存」参照。
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d:○(適切である)
極度方式個人顧客合算額が100万円を超えるときは、「基準額超過極度方式基本契約」に該当するかどうかの調査を行うに際し、個人顧客から顧客の資力を明らかにする事項を記載した書面等の提出・提供を受けなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P69「(2)資力を明らかにする書類等の徴収」参照。 |