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最終更新日 2023/7/29
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◎ 令和2年度試験(第15回)過去問


 問題10


株式会社である貸金業者Aが、個人顧客Bとの間で締結している極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)について行う、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査(以下、本問において「本件調査」という。)に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Aは、Bとの間で本件基本契約以外の極度方式基本契約を締結していないものとする。

a Aは、本件基本契約の契約期間を本件基本契約の締結日から同日以後1か月以内の一定の期日までの期間及び当該一定の期日の翌日以後1か月ごとの期間に区分したそれぞれの期間(以下、本問において「所定の期間」という。)において、直近の「所定の期間」内にAが行った本件基本契約に基づく極度方式貸付けの金額の合計額が5万円で、当該「所定の期間」の末日における本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が10万円であった場合、本件調査を行わなければならない。

b Aは、Bが本件基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約により負う債務の履行を遅滞したことにより本件基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止に係る措置を講じていた場合において当該措置を解除したときは、その日から2週間を経過する日までに本件調査を行わなければならない。

c Aは、本件調査をしなければならない場合、「所定の期間」の末日から3週間を経過する日までに、指定信用情報機関にBの個人信用情報の提供を依頼しなければならない。

d Aは、本件調査をしなければならない場合において、Bに係る極度方式個人顧客合算額が120万円である場合、当該調査を行うに際し、既にBから源泉徴収票その他のBの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けているときを除き、その提出又は提供を受けなければならない。

① a b   ② a c   ③ b d   ④ c d





 問題10 解答・解説

「基準額超過極度方式基本契約」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP68・69参照)

(第8版の合格教本をお持ちの方は、P68・69参照)


a:×(適切でない)
 1か月ごとに区分した上で、それぞれの期間において、その期間内に行った極度方式貸付けの「金額」の合計額が
5万円を超え、かつ、その期間の末日における極度方式貸付けの「残高」の合計額が10万円を超えるときは、その極度方式基本契約が「基準額超過極度方式基本契約」に該当するかどうかを調査しなければなりません。
 本肢では、その期間内に行った極度方式貸付けの「金額」の合計額が5万円を超えていません。また、その期間の末日における極度方式貸付けの「残高」の合計額が10万円を超えていません。そのため、調査は不要です。

※ 改訂第9版合格教本P68「(1)一定の要件に該当した場合の調査」の①参照。

b:×(適切でない)
 元本または利息の支払の遅延の理由により、極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止に係る措置が講じられている場合で、その停止措置を解除しようとする場合、解除をする前に、「基準額超過極度方式基本契約」に該当するかどうかを調査しなければなりません。

※ 改訂第9版合格教本P68「(1)一定の要件に該当した場合の調査」の②参照。

c:○(適切である)
  「基準額超過極度方式基本契約」に該当するかどうかの調査をしなければならない場合、所定の期間の末日から
3週間を経過する日までに、指定信用情報機関にその個人顧客の個人信用情報の提供の依頼をしなければなりません。


※ 改訂第9版合格教本P69「(3)調査に関する記録の作成・保存」参照。

d:○(適切である)
 
極度方式個人顧客合算額が100万円を超えるときは、「基準額超過極度方式基本契約」に該当するかどうかの調査を行うに際し、個人顧客から顧客の資力を明らかにする事項を記載した書面等の提出・提供を受けなければなりません。

※ 改訂第9版合格教本P69「(2)資力を明らかにする書類等の徴収」参照。


正解:④




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