予想問題 |
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貸金業法第14条(貸付条件等の掲示)に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a 貸金業者が、貸付条件等の掲示として、営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)ごとに掲示しなければならない事項には、当該営業所等に置かれる貸金業務取扱主任者の氏名、役職名及び登録番号が含まれる。
b 貸金業者が、貸付条件等の掲示として、営業所等ごとに掲示しなければならない事項には、金銭の貸付けにおいて担保を供することが必要な場合における当該担保に関する事項が含まれる。
c 貸金業者は、貸付条件等の掲示として、営業所等ごとに貸付けの利率を掲示する場合において、その年率(注)を百分率で表示するときは、少なくとも小数点以下一位まで表示する方法により行わなければならない。
d 貸金業者が、貸付条件等の掲示をしなければならない営業所等には、あらかじめ定める条件により継続して貸付けを行う契約に基づく金銭の交付又は回収のみを行う現金自動設備が含まれる。
(注) 年率とは、利息及び貸金業法第12条の8第2項に規定するみなし利息の総額(1年分に満たない利息及び同項に規定するみなし利息を元本に組み入れる契約がある場合にあっては、当該契約に基づき元本に組み入れられた金銭を含む。)を内閣府令で定める方法によって算出した元本の額で除して得た年率をいう。
① a b ② a d ③ b c ④ c d
「貸付条件等の掲示」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP41参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P41参照)
a:×(適切でない)
貸付条件等の掲示として営業所等ごとに掲示すべき事項には、「その営業所等に置かれる貸金業務取扱主任者の氏名」は含まれますが、貸金業務取扱主任者の役職名や登録番号は含まれません。
※ 改訂第9版合格教本P41枠内の④参照。
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b:○(適切である)
貸付条件等の掲示として営業所等ごとに掲示すべき事項には、「担保を供することが必要な場合におけるその担保に関する事項」が含まれます。
※ 改訂第9版合格教本P41枠内の⑥参照。
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c:○(適切である)
貸付条件等の掲示として、貸付けの利率を掲示する場合、その年率を百分率で少なくとも小数点以下一位まで表示する方法により行わなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P41枠内の1つ目の※印を参照。
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d:×(適切でない)
営業所等が現金自動設備であって、その現金自動設備があらかじめ定める条件により継続して貸付けを行う契約(包括契約)に基づく金銭の交付または回収のみを行う場合、貸金業者は、その営業所等に貸付条件等を掲示する必要はありません。
※ 改訂第9版合格教本P41「(2)包括契約に基づく金銭の交付・回収のみを行う営業所等」参照。
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正解:③
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