①:×(適切でない)
貸金業者は、貸金業を休止した場合は、2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければなりません(開始等の届出)。また、貸金業を廃止した場合は、30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければなりません(廃業等の届出)。
本肢は、「貸金業を休止した場合は、・・・届け出る必要はない」としている点が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P35枠内「●開始等の届出事由」の①に該当。
※ 改訂第9版合格教本P36の表「▼廃業等の届出における届出義務者」の⑤に該当。
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②:×(適切でない)
登録行政庁は、貸金業者の営業所等の所在地またはその貸金業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できない場合において、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過してもその貸金業者から申出がないときは、その登録を取り消すことができます。
本肢は、「2週間」となっている部分が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P116「⑤所在不明者等の登録の取消し(任意的)」の①に該当。
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③:○(適切である)
登録行政庁は、貸金業協会に加入していない貸金業者に対して、貸金業協会の定款、業務規程その他の規則を考慮し、その貸金業者またはその役員もしくは使用人が遵守すべき規則の作成または変更を命ずることができます。
※ 改訂第9版合格教本P119「③協会員でない貸金業者に対する監督」参照。
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④:×(適切でない)
登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、その貸金業者に対して、その必要の限度において、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができます。
この業務改善命令は法令に違反していなくてもすることができるため、本肢は「貸金業法その他の法令に違反する事実があると認定した上で」としている点が誤りです。
また、業務改善命令をするかどうかは任意であるため、本肢は「命じなければならない」となっている部分も誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P114「①業務改善命令」参照。 |