予想問題 |
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次の①〜④の記述のうち、貸金業法第6条(登録の拒否)第1項各号のいずれにも該当しないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業法第24条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消された株式会社の取締役を当該取消しの日の60日前に退任した者であって、当該取消しの日から5年を経過しないもの
② 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
③ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
④ 株式会社であって、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定のいずれも受けておらず、その純資産額が3,000万円である者
「貸金業の登録拒否事由」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP28・29、P31参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P28・29、P31参照)
①:×(登録拒否事由に該当しない)
法人である貸金業者が登録を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内に当該法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しない者は、貸金業の登録拒否事由に該当します。
取消しの日の60日前に退任した役員は、「取消しの日前30日以内にその法人の役員であった者」に含まれず、貸金業の登録拒否事由に該当しません。
※ 改訂第9版合格教本P28の④参照。
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②:○(登録拒否事由に該当する)
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、貸金業の登録拒否事由に該当します。
なお、復権を得れば、5年の経過を待つ必要はなく、直ちに登録をすることができます。
※ 改訂第9版合格教本P28の②に該当。
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③:○(登録拒否事由に該当する)
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は、貸金業の登録拒否事由に該当します。
※ 改訂第9版合格教本P29の⑨に該当。
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④:○(登録拒否事由に該当する)
純資産額が5,000万円に満たない場合、原則として、貸金業の登録拒否事由に該当します。
なお、再生手続開始の決定または更生手続開始の決定を受けた場合(その決定に係る再生手続または更生手続が終了している場合を除く。)には、純資産額が5,000万円に満たないときでも、貸金業の登録拒否事由に該当しないとされています。
※ 改訂第9版合格教本P31の⑱に該当。 |
正解:①
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