予想問題 |
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貸金業法第8条(変更の届出)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業者は、その商号、名称又は氏名に変更があった場合、その日から2週間以内に、その旨を貸金業の登録を受けた内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。
② 株式会社である貸金業者は、その取締役の氏名に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
③ 貸金業者は、営業所又は事務所に置いた貸金業務取扱主任者がその登録の更新を受けたときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
④ 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所のホームページアドレスを変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
「変更の届出」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP32、P25参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P32、P25参照)
①:○(適切である)
貸金業者の商号、名称または氏名に変更があった場合、その日から2週間以内に、登録行政庁に届け出なければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P32の表「記載事項と届出時期」参照。
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②:○(適切である)
取締役の氏名に変更があった場合、2週間以内に届出が必要です。
※ 改訂第9版合格教本P32の表「記載事項と届出時期」参照。
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③:×(適切でない)
貸金業務取扱主任者の氏名・登録番号は、貸金業登録簿に記載されるため、それらを変更した場合には、変更の届出が必要です。しかし、貸金業務取扱主任者の登録を更新しても登録番号に変更はないため、変更の届出は不要です。
※ 改訂第9版合格教本P32の表「記載事項と届出時期」参照。
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④:○(適切である)
広告または勧誘をする際に表示等をする営業所または事務所の電話番号その他の連絡先(ホームページアドレス、電子メールアドレス)を変更しようとする場合には、あらかじめ(変更前に)、その旨を登録行政庁に届け出る必要があります。
※ 改訂第9版合格教本P32の表「記載事項と届出時期」参照。 |
正解:③
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