①:○(適切である)
貸金業者は、「貸付けの契約」を締結しようとする場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければなりません。
「貸付けの契約」には保証契約が含まれるため、保証契約を締結しようとする場合にも、返済能力の調査が必要です。
※ 改訂第9版合格教本P64「①返済能力の調査義務」参照。
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②:○(適切である)
貸金業者は、個人である「顧客等」と「貸付けの契約」を締結しようとする場合には、返済能力の調査を行うに際し、原則として、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければなりません。
「顧客等」には保証人となろうとする者が含まれ、「貸付けの契約」には保証契約が含まれるため、保証人となろうとする者と保証契約を締結する場合にも、指定信用情報機関が保有する信用情報の使用が必要です。
※ 改訂第9版合格教本P64「②指定信用情報機関の利用」参照。
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③:○(適切である)
貸金業者は、個人である顧客と「貸付けに係る契約」を締結しようとする場合で、当該貸金業者合算額が50万円を超えるとき、または個人顧客合算額が100万円を超えるときには、返済能力の調査を行うに際し、資金需要者である個人顧客から顧客の資力を明らかにする事項を記載した書面等の提出・提供を受けなければならないとされています。
「貸付に係る契約」には保証契約が含まれないため、保証契約を締結しようとする場合には、資力を明らかにする事項を記載した書面等の提出・提供を受ける必要はありません。
※ 改訂第9版合格教本P65「③資力を明らかにする書面等の徴収」参照。
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④:×(適切でない)
貸付けに係る保証契約を締結した場合、貸金業者は、返済能力に関する調査の記録を作成し、当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)または当該保証契約に基づく債務が消滅した日のうちいずれか「早い日」まで保存しなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P65「④調査に関する記録の作成・保存」参照。
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