予想問題 |
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次の①〜④の記述のうち、貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人過剰貸付契約から除かれる契約として貸金業法施行規則第10条の21で定めるものに該当しないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の健康保険法第115条第1項及び第147条に規定する高額療養費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約
② 自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となっているもの
③ 個人顧客のために担保を提供する者の居宅を担保とする貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該居宅の価格の範囲内であるものに限る。)
④ 手形の割引を内容とする契約であって、割引の対象となる手形が融通手形ではないもの
「総量規制の除外」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP61参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P61参照)
①:○(該当する)
個人顧客またはその個人顧客の親族でその個人顧客と生計を一にする者の高額療養費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約は、「個人過剰貸付契約から除かれる契約」(総量規制の除外)に該当します。
※ 改訂第9版合格教本P61枠内の④に該当。
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②:○(該当する)
自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、その自動車の所有権を貸金業者が取得し、またはその自動車が譲渡により担保の目的となっているものは、総量規制の除外に該当します。
※ 改訂第9版合格教本P61枠内の③に該当。
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③:×(該当しない)
不動産(個人顧客・担保提供者の居宅、生計維持に不可欠なものを除く)を担保とする貸付けに係る契約であって、その個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が貸付けに係る契約の締結時における不動産の価格の範囲内であるものに限る。)は、総量規制の除外に該当するとされています。
本肢は、担保提供者の居宅を担保とする貸付けであるため、総量規制の除外に該当しません。
※ 改訂第9版合格教本P61枠内の⑧参照。
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④:○(該当する)
手形の割引を内容とする契約であって、割引の対象となる手形が融通手形ではないものは、総量規制の除外に該当します。
※ 改訂第9版合格教本P61枠内の⑤に該当。 |
正解:③
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