予想問題 |
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貸金業者Aが、個人顧客Bとの間で貸付けに係る契約を締結し金銭をBに貸し付け、Bに貸金業法第17条第1項に規定する書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)を交付した後に、Bとの合意に基づき契約締結時の書面に記載した事項を変更した。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。
① Aは、「貸付けの利率」を引き上げた場合、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。
② Aは、「返済の方式」を変更した場合、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。
③ Aは、「返済の方法及び返済を受ける場所」を変更した場合、当該変更がBの利益となるか否かを問わず、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。
④ Aは、「契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときはその内容」を変更した場合、当該変更がBの利益となるか否かを問わず、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。
「契約変更時の書面」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP93参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P93参照)
①:○(適切である)
「貸付けの利率」を変更した場合、原則として変更後の内容を記載した契約締結時の書面を再交付しなければなりません。ただし、その変更が顧客の利益となるときは、再交付する必要はありません。
「貸付けの利率」の引き上げは、顧客の不利益となる変更ですから、再交付が必要です。
※ 改訂第9版合格教本P93枠内の①に該当。
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②:○(適切である)
「返済の方式」を変更した場合、変更後の内容を記載した契約締結時の書面を再交付しなければなりません。その変更が顧客の利益となるときでも、再交付が必要です。
※ 改訂第9版合格教本P93枠内の⑤に該当。
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③:○(適切である)
「返済の方法及び返済を受ける場所」を変更した場合、変更後の内容を記載した契約締結時の書面を再交付しなければなりません。その変更が顧客の利益となるときでも、再交付が必要です。
※ 改訂第9版合格教本P93枠内の⑥該当。
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④:×(適切でない)
「契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容」を変更した場合、原則として変更後の内容を記載した契約締結時の書面を再交付しなければなりません。ただし、その変更が顧客の利益となるときは、再交付する必要はありません。
本肢は、「当該変更がBの利益となるか否かを問わず」再交付をしなければならないとしている点が、誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P93枠内の⑧参照。 |
正解:④
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