予想問題 |
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貸金業法第41条の35(個人信用情報の提供)及び同法第41条の36(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。
① 加入貸金業者(注1)は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする極度方式基本契約を締結したときは、遅滞なく、当該極度方式基本契約に係る個人信用情報を加入指定信用情報機関(注2)に提供しなければならない。
② 加入貸金業者は、加入指定信用情報機関に資金需要者等に係る信用情報の提供の依頼(当該資金需要者等に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む。)をする場合には、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、当該資金需要者等から書面又は電磁的方法による同意を得なければならない。
③ 加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約を締結し、当該貸付けに係る契約に係る個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供した後、当該提供した個人信用情報に変更があった場合には、遅滞なく、その変更内容を当該指定信用情報機関に提供しなければならない。
④ 加入貸金業者は、貸金業法第41条の36第3項及び貸金業法施行規則第30条の15(信用情報の提供等に係る配偶者の同意の取得等)第3項に規定する同意に関する記録を、当該同意に基づき指定信用情報機関が信用情報を保有している間保存しなければならない。
(注1) 加入貸金業者とは、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した相手方である貸金業者をいう。
(注2) 加入指定信用情報機関とは、加入貸金業者と信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関をいう。
「指定信用情報機関」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP111・112参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P111・112参照)
①:×(適切でない)
加入貸金業者は、個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約等を除く)を締結したときは、遅滞なく、貸付けに係る契約に係る個人信用情報を、加入指定信用情報機関に提供しなければならないとされています。
そのため、極度方式基本契約のときは、個人信用情報を提供する必要はありません。
※ 改訂第9版合格教本P111「(2)貸付けによる個人信用情報の提供」参照。
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②:○(適切である)
加入貸金業者は、加入指定信用情報機関に資金需要者等に係る信用情報の提供の依頼(その資金需要者等に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む。)をする場合には、あらかじめ、その資金需要者等から書面または電磁的方法による同意を得なければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P111「(1)指定信用情報機関に信用情報の提供の依頼をする場合」参照。
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③:○(適切である)
個人信用情報の提供をした加入貸金業者は、その提供をした個人信用情報に変更があったときは、遅滞なく、その変更内容を指定信用情報機関に提供しなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P111「(3)提供した個人信用情報の変更」参照。
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④:○(適切である)
加入貸金業者は、同意を得た場合には、その同意に関する記録を作成し、その同意に基づき指定信用情報機関が信用情報を保有している間保存しなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P112「(3)同意に関する記録の作成・保存」参照。 |
正解:①
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