予想問題 |
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みなし利息に関する次の①〜④の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① Aは、Bとの間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、Bが金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料として、10,000円の弁済を受ける際に110円(消費税額等相当額を含む。)をBから受領した。この場合、当該利用料は、利息とみなされない。
② Aは、Bとの間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付け及び弁済に用いるためBに交付したカードのBの要請に基づく再発行の手数料(消費税額等相当額を含む。)をBから受領した。この場合、当該手数料は、利息とみなされない。
③ Aは、Bとの間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、貸金業法第17条第1項に規定する契約締結時の書面をBに交付した後、各回の返済期日及び返済金額の変更を行ったため、変更後の契約締結時の書面を作成しBに再交付した費用(消費税額等相当額を含む。)をBから受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。
④ Aは、Bとの間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、口座振替の方法による弁済につき、Bが弁済期に弁済できなかったため、Bの要請を受けて行った再度の口座振替手続に要した費用(消費税額等相当額を含む。)をBから受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。
「みなし利息(利息制限法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP132・133参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P132・133参照)
①:○(適切である)
営業的金銭消費貸借における貸金業者が受け取る元本以外の金銭は、原則として利息とみなされます(みなし利息)。
ただし、債務者が金銭の受領または弁済のために利用する現金自動支払機等の利用料(1万円以下の入出金額の場合には110円が上限、1万円を超える入出金額の場合には220円が上限)は、みなし利息から除かれます。
※ 改訂第9版合格教本P133枠内「●契約の締結および債務の弁済の費用」の③に該当。
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②:○(適切である)
金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードを、債務者の要請により再発行した場合、その再発行の手数料は、みなし利息から除かれます。
※ 改訂第9版合格教本P133枠内「●再度の手続き費用」の①に該当。
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③:○(適切である)
債務者の要請により行う、貸金業法の規定により金銭の貸付けに関して交付することが義務づけられた書面の「再発行」に要する費用および書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料は、みなし利息から除かれるとされています。
一方で、契約の変更を行ったため、変更後の内容を記載した契約締結時の書面の再交付に要する費用は、みなし利息から除かれず、原則どおり利息とみなされます。
※ 改訂第9版合格教本P133枠内「●再度の手続き費用」の②参照。
P132「(2)営業的金銭消費貸借の場合(利息制限法では)」参照。
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④:×(適切でない)
口座振替の方法による弁済において、債務者が弁済期に弁済できなかった場合に債務者の要請により行う「再度」の口座振替手続きに要する費用は、みなし利息から除かれるとされています。
本肢は、「利息とみなされる」としている点が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P133枠内「●再度の手続き費用」の①に該当。 |
正解:④
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