予想問題 |
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意思能力及び行為能力に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 成年被後見人の法律行為は、その成年後見人の同意を得て行われたときは、取り消すことができない。
② 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、当該制限行為能力者の法定代理人はその行為を取り消すことができるが、当該制限行為能力者はその行為を取り消すことができない。
③ 未成年者は、一種又は数種の営業を許されたときは、これによって成年に達したものとみなされる。
④ 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
「意思表示、制限行為能力者(民法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP160・161、P163参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P158・159、P161参照)
①:×(適切でない)
成年被後見人の法律行為は、取り消すことができます。このことは成年後見人の同意を得て行われた場合でも同じであり、成年後見人の同意が得て行われた行為でも取り消すことができます。
※ 改訂第9版合格教本P161「(3)成年被後見人」参照。
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②:×(適切でない)
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その制限行為能力者だけではなく、その法定代理人も、その行為を取り消すことができません。
※ 改訂第9版合格教本P163「(7)詐術を用いた場合」参照。
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③:×(適切でない)
一種または数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有するとされています。一種または数種の営業を許された場合に、成年に達したものとみなされるわけではありません。
※ 改訂第9版合格教本P161の2つ目の※印を参照。
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④:○(適切である)
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効となります。
※ 改訂第9版合格教本P160「②意思無能力」参照。 |
正解:④
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