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最終更新日 2025/7/20
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◎ 令和2年度試験(第15回)過去問


 問題29

意思表示に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における契約等は、2020年4月1日以降に行われているものとする。

① Aは、Bとの間で、実際には甲建物をBに売却するつもりであるのに、誤って自己が所有する乙建物をBに売却する旨の契約を締結した。この場合において、BがAに錯誤があることを知っていたときは、Aに重大な過失があったとしても、Aは、錯誤による意思表示を理由として、当該契約を取り消すことができる。

② Aは、第三者Cの詐欺により、Bとの間で、甲建物をBに売却する旨の契約を締結した。この場合において、Bが、Cによる詐欺の事実を知らず、かつ、知ることができなかったとしても、Aは、詐欺による意思表示を理由として、当該契約を取り消すことができる。

③ Aは、Bの強迫により、Bとの間でBに甲建物を売却する旨の売買契約を締結し、AからBへの甲建物の所有権移転登記を経た後、Bは、この事情を知らず、かつ、知らないことに過失のない第三者Cに甲建物を売却した。その後、Aは、強迫による意思表示を理由としてAB 間の売買契約を取り消した。この場合、Aは、その取消しをCに対抗することができない。

④ Aは、実際には甲建物をBに売却する意思がないのに、Bと通謀して、Bに甲建物を売却する旨の虚偽の売買契約を締結し、AからBへの甲建物の所有権移転登記を経た。その後、Bは、この事情を知っている第三者Cに甲建物を売却した。この場合、Aは、Cに対し、AB間の売買契約が虚偽表示により無効であることを主張することができない。





 問題29 解答・解説

「意思表示」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP164~P167参照)

(第8版の合格教本をお持ちの方は、P162~P165参照)


①:○(適切である)
 錯誤が
表意者の重大な過失によるものであった場合には、原則として、錯誤による意思表示の取消しをすることができません。ただし、錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合でも、「相手方が表意者に錯誤があることを知り、または重大な過失によって知らなかったとき」や「相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき」は、錯誤による意思表示の取消しをすることができます。
 本肢では、相手方Bが表意者Aに錯誤があることを知っていたというのであるから、Aに重大な過失があったとしても、Aは、錯誤による意思表示を理由に、契約を取り消すことができます。

※ 改訂第9版合格教本P165・166「(1)錯誤」参照。

②:×(適切でない)
 第三者の詐欺により意思表示を行った場合、相手方がその事実を知り、または知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができます。
 本肢では、相手方Bが、第三者Cによる詐欺の事実を知らず、かつ、知ることができなかったというのであるから、Aは、詐欺による意思表示を理由として、その契約を取り消すことはできません。

※ 改訂第9版合格教本P166「(2)詐欺」参照。

③:×(適切でない)
 強迫による意思表示は、取り消すことができます。そして、強迫による意思表示の取消しは、「善意でかつ過失がない第三者」にも対抗することができるとされています。そして、「善意」とは、ある事情を知らないことをいいます。
 本肢は、強迫の事情を知らず、かつ、知らないことに過失のない第三者Cに対抗することができないとしている点が誤りです。
 なお、詐欺による意思表示の取消しは、「善意でかつ過失がない第三者」に対抗することができません。詐欺の場合と強迫の場合との違いに注意しましょう。

※ 改訂第9版合格教本P166・167「(3)強迫」参照。

④:×(適切でない)
 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効ですが、その無効は、「善意の第三者」に対抗することができないとされています。
 本肢では、第三者CがAB間の売買契約が虚偽表示によるものであることを知っていたというのであるから、Aは、善意の第三者ではないCに対し、AB間の売買契約が虚偽表示により無効であることを主張することができます。

※ 改訂第9版合格教本P164・165「(2)通謀虚偽表示」参照。


正解:①




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