予想問題 |
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無効及び取消しに関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 無効な行為は、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、初めから有効であったものとみなされる。
② 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人もしくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
③ 制限行為能力を理由に法律行為が取り消された場合、当該法律行為は取消しがあった時から将来に向かって無効となる。
④ 取消権は、追認をすることができる時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から5年を経過したときも、同様である。
「無効及び取消し(民法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP172・173参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P170・171参照)
①:×(適切でない)
無効な行為は、追認によっても、その効力を生じません。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなされます。
よって、本肢は、「初めから有効であったものとみなされる」としている点が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P172「(2)無効な行為の追認」参照。
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②:○(適切である)
行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含みます。)またはその代理人、承継人もしくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができます。
※ 改訂第9版合格教本P172枠内「●取消権者」の①参照。
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③:×(適切でない)
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされます。
よって、本肢は、「取消しがあった時から将来に向かって無効となる」としている点が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P172「(2)取消しの効果」関連。
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④:×(適切でない)
取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅します。行為の時から20年を経過したときも、同様です。
よって、本肢は、「3年間」「5年」となっている部分が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P173「(5)取消権の期間の制限」参照。 |
正解:②
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