予想問題 |
|
|
|
|
抵当権に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 土地に設定された抵当権の効力は、当該抵当権の目的である土地の上に存する建物及び当該土地に付加して一体となっている物に及ぶ。
② 同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、抵当権設定契約の締結日付の先後による。
③ 抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権もしくはその順位を譲渡し、もしくは放棄することができる。
④ 抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対し、その担保する債権とは別に、時効によって消滅する。
「抵当権(民法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP188・189、P191参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P186・187、P189参照)
①:×(適切でない)
抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及びます。
よって、本肢は、「当該抵当権の目的である土地の上に存する建物」を含めている点が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P188・189「(1)抵当権の効力の及ぶ範囲」参照。
|
②:×(適切でない)
同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後によります。
よって、本肢は、「抵当権設定契約の締結日付の先後」となっている部分が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P189「(3)抵当権の順位」参照。
|
③:○(適切である)
抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とすることができます(転抵当)。また、抵当権者は、同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権またはその順位を譲渡し、または放棄することができます。
※ 改訂第9版合格教本P189「(1)抵当権の譲渡・放棄等」及び「(2)転抵当」参照。
|
④:×(適切でない)
抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しません。
よって、本肢は、「債権とは別に、時効によって消滅する」としている点が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P191「⑥抵当権の消滅時効」参照。 |
正解:③
|
|
Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved |
|
|