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最終更新日 2023/8/2
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◎ 令和2年度試験(第15回)過去問


 問題34


相続に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 被相続人の子が、民法第891条(相続人の欠格事由)の規定に該当したことにより相続人となることができなくなったときは、その者の子は、被相続人の直系卑属であっても、その者を代襲して相続人となることができない。

② 被相続人の配偶者及び被相続人の兄弟姉妹が相続人である場合、当該兄弟姉妹の法定相続分は、3分の1である。

③ 被相続人の配偶者のみが相続人となる場合、当該配偶者は、遺留分として、被相続人の財産の2分の1に相当する額を受ける。

④ 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から6か月以内に、相続について、単純もしくは限定の承認又は放棄をしなければならない。





 問題34 解答・解説

「相続(民法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP224~P226参照)

(第8版の合格教本をお持ちの方は、P222~P225参照)


①:×(適切でない)
 被相続人の子が、
相続の開始以前に死亡したとき、または相続欠格に該当し、もしくは廃除によって相続人となることができなくなったときは、その者の子(被相続人から見れば、孫)は、被相続人の直系卑属であれば、その者を代襲して相続人となります(代襲相続)。
 よって、本肢は、「その者を代襲して相続人となることができない」となっている部分が誤りです。

※ 改訂第9版合格教本P224「(2)代襲相続」参照。

②:×(適切でない)
 被相続人の配偶者及び被相続人の兄弟姉妹が相続人である場合、配偶者の法定相続分は4分の3兄弟姉妹の法定相続分は4分の1です。
 よって、本肢は、「兄弟姉妹の法定相続分は、3分の1」としている点が誤りです。

※ 改訂第9版合格教本P225の表「▼法定相続分」参照。

③:○(適切である)
 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、
直系尊属(父母・祖父母など)のみが相続人である場合は被相続人の財産の3分の1それ以外の場合は被相続人の財産の2分の1に相当する額を受けるとされています。
 被相続人の配偶者のみが相続人となる場合、「それ以外の場合」に該当しますので、その配偶者は、遺留分として、被相続人の財産の2分の1に相当する額を受けます。


※ 改訂第9版合格教本P227「(1)遺留分」参照。

④:×(適切でない)
 相続人は、
自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について、単純もしくは限定の承認または放棄をしなければなりません。よって、本肢は、「6か月以内」となっている部分が誤りです。

※ 改訂第9版合格教本P226「(3)相続の承認・放棄の期間制限」参照。


正解:③




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